「容姿端麗」「未婚」の女性求ム。そんな求人広告は法律的にアウト?

 

まずは、女性にとって働きやすい職場を目指すことから始めましょう。…ということで、前置きが長くなりましたが、最初にお話していくのが「男女雇用機会均等法

・(第5条募集や採用で男女差別があってはダメですヨ!

「男性歓迎」や「女性向け職種」などの表現もダメ! また、女性にだけ「未婚であること」や「容姿端麗」などの条件をつけてもダメ! 男性と女性とで、選考基準や採用基準が違うのもダメです。どちらか一方にだけ筆記試験を行うような場合が、これにあたります。

また、「体重」や「身長」「体力」を選考基準の要件としたり、「転勤できる者」という条件を課す場合も、「間接差別」として違法となります(第7条。※ただし、合理的な理由があればOK)。

ちなみに、この(第5条の男女差別ですが、男性優遇だけでなく女性優遇もダメですので、ご注意ください。募集や採用で男女差別があった場合、厚生労働大臣の助言・指導・勧告の対象となりますし、損害賠償請求の対象ともなります。採用の違法性をみるには、厚生労働大臣が、男女別の応募数と男女別の採用数の報告を求め、そればアンバランスならば、さらに追求していくことで、違法行為をあぶりだしていきます。

以上を踏まえて、あらためてお聞きします。

「御社は、女性が活躍できる職場ですか?」

image by: Shutterstock

 

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