1つ目、2つ目の見直しをセットで行うことによって、御社の全従業員の「ワークライフバランス」が実現します。さらに、従業員のこころと体の健康、御社への愛社精神の向上に役立ちます。当然、介護者だけでなく、育児中の女性にも喜ばれます。女性の活躍推進にもつながります。是非この機会に、「残業ゼロ」を本気で目指す業務の見直しと、評価制度の「生産性」に着目した基準への変更を考えてみてはいかがでしょうか?
なお、この「介護者の残業免除制度」については、就業規則への明記が求められますので、合わせて、就業規則の変更も行う必要があります。
以上を踏まえて、あらためてお聞きします。
「御社の就業規則には、介護者の残業免除の定めがありますか?」
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ぜひ、この場を通じて御社の就業規則をチェックしていただき、問題が生じそうな箇所は見直していただきたいと思います。現役社会保険労務士である私が、そのお手伝いをいたします。
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