元国税調査官が暴露。法の抜け穴を突いた保険商品の「危ない逃税」

 

相続税をほとんどゼロにする生命保険とは?

現在も、普通に使われている租税回避商品もあります。もっとも代表的なものは、相続税を安くするための生命保険です。つまりは、その生命保険に加入すれば、相続税が安くなるということなのです。これだけ言われても、一般の方には「?」「?」という感じですよね。そのカラクリを順に説明しますね。

相続税というのは、一定の資産を持つ人が死亡したときに、遺族にかかってくる税金です。で、その相続税の額というのは、その資産家が死亡した時点での財産評価額が基準になります。生命保険の場合、資産家本人が保険の対象となっていれば、保険金の額が相続税の対象になります。が、資産家が他の誰かを対象にして保険に加入し、受取人が資産家となっていた場合は、資産家が死亡した時点での「解約返戻金」が相続税の対象となるのです。

たとえば、資産家が子供を対象にして生命保険に入っていたとします。受取人は資産家となっています。この場合は、資産家が死亡した時点での「解約返戻金」が、相続税の対象となるのです。そして、生命保険の中には、満期になれば多額の返戻金が出るのに、満期になるまでの一定期間にはほとんど解約返戻金がない商品などがあります。たとえば、15年満期で5,000万円の返戻金がもらえるのに、1年目から14年目までに解約すれば、返戻金はほとんどゼロに近い、というような。

資産家が、こういう生命保険に入っていて、掛け金は最初に前納していたとします。となると、1年目から14年目までにこの資産家が死亡すれば、解約返戻金はゼロに近いので、生命保険の掛け金は相続税の対象とはほとんどならないのです。

ただし、生命保険を最初に前納した場合、加入期間が来ていない分の掛け金は、前払い財産としてカウントされます。だから、相続税の対象とはならないのは、加入期間が来た分の保険料だけです。ちょっとややこしいですね。具体的に説明しましょう。

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