芸能人ならいざ知らず、「私生活の自由」を会社に制約されているという人は少ないと思いますが、「プライベートは何をしようと自由だ!」と主張し、しつこく宗教の勧誘をしてくる上司がいたとしたら…。そんな状況でも会社は「私生活には干渉できない」と救いの手を差し伸べてくれることはないのでしょうか。今回の無料メルマガ『「黒い会社を白くする!」ゼッピン労務管理』では、意外と難しい「社員の私生活の自由」の扱いについて、実際の判例等を挙げながら、現役社労士がわかりやすく解説してくださっています。
「私生活の自由」はどこまで認められるのか
「芸能人はプライベートでサインを求められたらそれに応じるべきか?」
みなさんはどう考えますか? おそらく正解は無いと思います。「芸能人ならどこでもサインに応じるのが当たり前」と、考える人もいるでしょうし、「芸能人とは言え、一人の人間だしプライベートは尊重されるべき」と、考える人もいるかも知れません。また、その芸能人本人の考え方にもよるでしょう。
これが社員においてはどうでしょうか。これは当然に「社員のプライベート」がありますので、会社がその私生活上のことについて制約をすることはできません。基本的には私生活で何をしようとそれはその社員の自由です。
ではもし、このような状況があったらどうでしょうか。
「休みの日に、上司が部下を宗教に勧誘している」
これも基本的には会社は強制して、勧誘を止めさせることはできません。なぜなら、その上司には「宗教の自由」がありますし、その勧誘が「私生活上の行為」だからです。
では、もしその部下の社員から、「強引に勧誘されて困っている」と相談を受けても、会社は「私生活上の行為」としてその上司に何もすることはできないのでしょうか。
それについて、裁判があります。ある電力会社で休みの時間に社宅で、会社を中傷するビラをまいた社員が懲戒処分を受けました。そこでその社員は「納得いかない!」として会社を訴えたのです。
この裁判のポイントはこの行為をおこなったのが「休みの時間」だったことです。しかも、社宅とは言え職場(会社内)で行ったわけでもありません。
では、この裁判はどうなったか?
プライベートな時間に好きなことして何が悪い! 裁判の結果は…!?