すると、老齢基礎年金額はどうなるか。
老齢基礎年金→77万9,300円÷480ヶ月×(161ヶ月+192ヶ月+4分の1免除(8ヶ月÷8×7)+16ヶ月+34ヶ月+59ヶ月=469ヶ月)=77万9,300円÷480ヶ月×469=76万1,441円
ちなみに分母の480ヶ月というのは国民年金保険料を納めれる最大月数。年額だと、12万6,636円(76万1,441円-63万4,805円)増えました。
なお、60歳から65歳までの任意加入ができる間は希望により付加年金の保険料も合わせて納付可能。もしこの女性が付加年金の保険料(月額400円)も国民年金保険料と一緒に納めるなら、更に200円×59ヶ月=1万1,800円増えます。
※ 注意
国民年金基金に加入する場合は付加年金は納められないから注意。すでに国民年金基金に付加年金分が含まれているから。
● 国民年金基金(国民年金基金連合会HP)
だから、老齢厚生年金50万円+老齢基礎年金76万1,441円+付加年金1万1,800円=127万3,241円(月額10万6,103円)となる。厚生年金や共済組合で20年以上、または、厚生年金と共済組合合わせて20年以上の期間が有る配偶者がいる場合は、この女性の生年月日を見ると振替加算4万4,900円(平成28年度価額)もプラスになる事もある。
● 加給年金と振替加算(日本年金機構)
なお、60歳から65歳の途中で厚生年金に加入すると国民年金の任意加入は出来なくなり、喪失(加入から脱退って事)という形になる。
厚生年金は70歳まで加入出来るから、厚生年金に加入出来るのであれば70歳まで老齢厚生年金を増やすという事になる。
ちなみに65歳以降は下記のリンクのような年金の増やし方もあります。あまり利用されてる制度ではありませんが、余裕があれば検討する価値はあるかもしれません。
● 不安しかない年金額を、最大42%もあっさり増せる現実的な裏ワザ
※追記
老齢基礎年金の受給権が発生する65歳誕生日(誕生日の前日)を迎えると、過去の国民年金保険料を納めて増やすという事は基本的には出来ないが、この事例の女性は国民年金保険料に任意加入している場合は少し異なります。
仮に国民年金保険料納付の時効である2年以内にこの任意加入している部分の保険料を未納にしていた場合は、65歳を過ぎても時効の過去2年以内であればそれを納付する事により、65歳時に遡って金額を変更してもらう事は出来ます(再裁定という)。65歳過ぎての任意加入の部分の保険料を納付する場合は年金事務所に一旦相談を。
あと、国民年金保険料免除の過去10年追納は65歳誕生日の前日を迎えた時点で完全不可になる。今は過去5年以内の未納部分の保険料を納める後納制度(平成30年9月までの措置)もありますが、この後納も老齢基礎年金の受給権が発生する65歳になると納付不可。
● 国民年金保険料後納制度(日本年金機構)
なお、老齢基礎年金を例外的に65歳前から貰う「年金の繰り上げ」をした場合も不可になる。
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