早く言ってよぉ。60歳からでも間に合う年金受取額を増やす裏ワザ

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老後資金の心強い基盤となるのは、やっぱり年金。今回の無料メルマガ『年金アドバイザーが教える!楽しく学ぶ公的年金講座』では、60歳前後になってもまだ間に合う「年金受給額をできるだけ増やす裏ワザ」を紹介しています。年金の免除部分を収める「追納」や、「付加年金」という制度を上手く利用する方法、今のうちからしっかり学んでおいたほうがよさそうです。

60歳前後になっても年金をできるだけ増やしたいならこの方法!

年金額を増やす手はいろいろあるにはあるんですが、今日はメジャーなやり方。というわけで事例。

1.昭和32年3月1日生まれの女性(2月28日で60歳。新しい年齢は誕生日の前日になるから)。

厚生年金支給開始年齢(日本年金機構)

今は支給開始年齢である60歳からの老齢厚生年金の報酬に比例する部分の年額50万円(月額4万1,666円)を受給中。現在は短時間労働者として厚生年金には加入していない。給与月額は12万円。

この人の年金記録。

ア.20歳になる昭和52年(1977年)2月から平成2年(1990年)6月まで国民年金保険料納付済(161ヶ月)。なぜ昭和52年2月から国民年金加入かというと、3月1日生まれで2月28に歳をとるから。だから2月分から保険料納付義務が生じる。

イ.平成2年(1990年)7月から平成18年(2006年)6月まで厚生年金(192ヶ月)。

ウ.平成18年7月から平成20年(2010年)6月まで国民年金保険料4分の1免除(24ヶ月)。

エ.平成20年7月から平成26年3月まで未納(69ヶ月)。

オ.平成26年4月から60歳到達月の前月の平成29年1月(ここまで年金保険料納付義務あり)まで国民年金保険料全額免除(34ヶ月)。

年金月数の数え方の一例(参考メルマガ記事)

老齢厚生年金(報酬比例部分)50万円。で、65歳まではこの年金額で続いてしまうんですが、65歳からは老齢基礎年金が支給され始めるので年金総額は増えます

老齢基礎年金は国民年金から支給されますが、国民年金の全体の期間は161ヶ月+厚生年金加入の部分192ヶ月+4分の1免除の24ヶ月+国民年金保険料全額免除34ヶ月。未納期間除く。

ちなみに国民年金保険料全額免除は老齢基礎年金の2分の1に反映(平成21年3月以前は老齢基礎年金の3分の1に反映)。基礎年金の2分の1が税金だから。

国民年金保険料4分の1免除というのは、本来の年金額の8分の7の金額に相当する。

国民年金保険料免除がどのように老齢基礎年金に反映するのか?(手書き図説明参考記事)

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