夏のボーナスが育休を理由に大幅減。これって法的にOUTでは?

 

ここで、気をつけて頂きたいのが、「産前産後休業」や「育児休業」、「介護休業」を取った者に対して、休業日数分以上の減額措置を行うと、「不利益取扱い」を行ったと判断されます。これは、均等法上の違法行為です。

また、「所定労働時間の短縮措置」の適用を受けた者の賞与は、その短縮割合に応じた分しか減額することができません。それ以上の減額は、「不利益取扱い」として、均等法違反となります。

均等法違反の行為は、労働局雇用均等部からの指導を受けたり、損害賠償請求の裁判を提起されることがあります。

ボーナスは元々、支払うかどうかは御社の自由です。支払い義務があるわけではありません。ですから、支払うにしても、支払条件等について自由に定めることができます。

ただし、ある特定の従業員について不利益となるようなものは許されません(例えば、労働組合員についてのみ不利益となるような定めは許されません)。また、法律で認められた権利を行使した者を不利益に扱うことも許されません。

以上を踏まえて、あらためてお聞きします。

「御社の就業規則には、賞与の定めがありますか?」

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【著者】 飯田 弘和 【発行周期】 週刊

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