9月から厚生年金が値上がり。支給額がカットされる場合も

 

で、厚生年金保険料率は一律ではありますが、個々人の賃金(標準報酬月額)や賞与(標準賞与額)の違いで納める保険料は皆違ってきます

標準報酬月額というのは、今まで何度も話してきた内容ですが…、軽く復習すると、例えば4月に支払われた賃金が42万円、5月は46万円、6月は43万円であれば平均は436,666円になるから、これを下の標準報酬月額表に当てはめると440,000円になるので、翌年8月まで特別大きく賃金が上げ下げにならないなら440,000円×9.15%=40,260円が毎月支払う厚生年金保険料。

標準報酬月額表(日本年金機構)

ちなみにここでいう賃金(厳密には報酬という)に該当するものは、基本給だけでなく残業手当、通勤手当、住宅手当、家族手当、扶養手当、役付手当、賞与(年4回以上のもの)等々、労働の対象として受けるもの全てをいいます。食事とか社宅、寮みたいな現物給付も報酬に入ったりします。だから実際に支払われた給与だけを見てみると、あれ? ってなるかもしれないですね^^;。標準賞与額というのは支払われた賞与から1,000円未満切り捨てた額

さてさて、9月からはこのように厚生年金保険料率が変わったり、保険料率を掛ける標準報酬月額が変化して給与から天引きされる保険料が変わってくる時期ではあります。しかし、実際には9月分の保険料は10月支払いの給与から徴収するので保険料額や給与の手取りに変化が出てくるのは10月支払いの給与からです。だから10月にあーだこーだ話題になるわけです(笑)。原則としてその月の保険料は翌月の給与から天引きする。また、9月の標準報酬月額の変化により年金受給者で在職中の方にとっても年金額が変化してくる時期であります。

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