もし、この妻が死亡一時金ではなく寡婦年金を貰う事を選択した場合は死亡一時金を貰う権利は消滅する。つまり、寡婦年金か死亡一時金かどちらかを選ぶという事。ただ、例の妻は夫の死亡当時は45歳という若さだから死亡一時金貰った方がいいかもしれないですが、そこは請求者の判断と人それぞれの状況によります^^;。どちらかを選んだ時点で、もう片方の受給権は消滅する。
寡婦年金を貰うとすればいくらの寡婦年金が貰えるのか? 上の例の夫の国民年金保険料を納めた期間が31ヶ月+210ヶ月=241ヶ月あるのでこの期間を使います。厚生年金期間や配偶者の扶養に入って国民年金第3号被保険者の期間等は含まない。
- 寡婦年金額→779,300円÷480ヶ月×241ヶ月÷4×3=293,455円(月額24,454円)
まあ…60歳から65歳まで貰うと293,455円×5年=1,467,275円となるので、死亡一時金よりは金額としてはお得ではありますね^_^。ただ随分先の話ですが…(笑)。
ちなみに死亡一時金は遺族基礎年金が貰えるならば支給されませんが、寡婦年金は過去に遺族基礎年金を貰っていても貰える年金。ただし、途中で再婚したら遺族年金同様に寡婦年金貰う権利が消滅する。
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