先日、福岡で管理組合の嘆きを聞きました。福岡は、中国、韓国に近く、市を挙げて民泊推進している関係で、ものすごくヤミ民泊が入り込んでいます。いつの間にか中国人が区分所有者になっていて、その区分所有者が、中国の民泊サイトで旅行者をつのり、中国人旅行者が民泊するのだからもうどうしようもない。中国人が所有する部屋に中国人が入れ替わりやって来て宿泊しても、「私は、この部屋の持ち主の親戚です。」と言われれば、規約違反だとも言えない…防ぎようがない…と。
中国人向けに物件を仕入れている不動産業者が、管理費等の支払いを代行しているケースでは、その不動産業者が倒産してしまい、どこに管理費を請求していいかわならないという問題も生じています。
「日本に銀行口座がない外国人組合員をどうする? https://ameblo.jp/nobuko-hirota/entry-12256863361.html 」で書いたように、管理費等の支払い方法について、標準管理規約に、本人名義の日本国内の銀行口座から引き落とすこととするという規定を設ける。日本で銀行口座が持てない場合は、期日までに、管理組合口座に直接送金する、さらに、2年分の管理費等を敷金として預かる…というような、多少の負担を規定に定めることも考えられます。外国人に譲渡することは禁止できませんが、管理費等の支払い方法を規約で明確にすることで、結果的に、外国人の投資買いを抑制することに繋がればと思います。
また、かならず日本国内に居住する日本語が理解できる代理人を定め、届け出ること、総会案内、議案書等はその代理人に日本語のものを送付すればよいこと、代理人は責任をもって、本人と連絡を取り、委任状等を管理組合に提出するよう努力すること、役員ができないということに対しては、協力金を徴収する(これは、外国人に限りませんが…)というような規程を整備することが、外国人への安易な売却を防ぐことになるのではないでしょうか。
…と書いたことが、かなり現実的な問題として迫っています。
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