節税対策は年の初めがちょうどいい。知って得する節税のカラクリ

 

結婚するなら年末?

が、この「一日でも扶養している日があればその年の扶養控除に入れることができる」という税の仕組みは、他にも応用が効きます。

たとえば、結婚です。

結婚して、配偶者を養っている場合は、「配偶者控除」という所得控除を受けられます。この配偶者控除も、一日でも養っている日があれば受けられるのです。ということは、12月31日に結婚したとしても、一年分の配偶者控除を受けることができるのです。

また、正月早々ちょっと縁起が悪いですが、離婚の場合はその逆になります。離婚する場合も、一日でも養っている日があれば受けられるのですから、一番節税効果が高いのは1月1日に離婚することです。

ただし、離婚した相手が、その年のうちに再婚したり、親元に戻るなどして、誰かの配偶者控除等に入ったような場合は、配偶者控除は受けられなくなります。

これは死亡に関しても、同様のことが言えます。

扶養している家族が死亡した場合、一日でも扶養している日があれば、扶養控除に入れることができます。だから、正月に死亡したとしても一年分の扶養控除が受けられるのです。

 

新築住宅を買うならお正月に!

期日によって税金が変わってくるのは、扶養関係ばかりではありません。

不動産関係にも、同様のことがあるのです。

というのも、固定資産税は、毎年1月1日に、土地や建物を所有している人にかかってくる税金です。だから、1月2日以降に所有すればその年の固定資産税は払わなくて済むことになるのです。

中古の物件や、土地の場合は、原則として、その年のうちに所有した期間を按分し、元も持ち主と新しい持ち主双方が払うことになっています。

しかし新築の家や新築マンションの固定資産税は、按分することはありません。

だから新築の家を買う場合は、年末に買うよりは、年初に買った方がいいのです。12月末に家を買うのと、翌年の1月に家を買うのとでは、1年分の固定資産税が違ってくるのです。

ただし、住宅取得控除(住宅ローン控除)などを受ける場合は、受けられる年が1年遅れることになるので、注意を要します。

また消費税の増税前後に購入する人も、消費税の増税日に注意する必要があります。消費税の減税対象に「年内の購入」という条件がつけられているような場合は、固定資産税を免れても、消費税が増税になってしまった、というようなこともあり得るからです。

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