「労基署が受理してくれたんだから、OKでしょ」
「労基署が受理してくれたんだから、問題ないでしょ」
その勘違い、ヤバイですよ!
労基署は、届出を受理しなければなりません。形式上の要件を満たす届出が届いたら、受理しなければならないのです。とりあえずパッと見で、問題がなさそうなら(要件を備えているなら)受理します。内容までいちいち確認して、受理しているわけではありません。
ですから、内容に不備があったり、法的に必要な要件を満たしていなくても、受理される場合があるのです。
その不備のせいで、後々、従業員と会社とがトラブルになっても、労基署は何ら責任を負いません。「もしかしたら!?」と思ったら、一度、専門家に就業規則の内容を確認してもらって下さい。
何度も言っていますが、就業規則は会社のルールブックです。ルールブックは、従業員だけでなく会社も拘束します。会社は、そこに書かれたルールを守る義務があります。
ただし、労基法を下回るような内容の定めについては、労基法が定める基準まで労働条件が引き上げられます(最低基準効)。就業規則に記載されていないからといって、使用者はその義務を免れることはできません。
以上を踏まえて、あらためてお聞きします。
「御社の就業規則には、育児休業の定めがありますか?」
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