就業規則に「育休」の定めなしはNG。「受理されたらOK」のカン違い

 

「労基署が受理してくれたんだから、OKでしょ」
「労基署が受理してくれたんだから、問題ないでしょ」

その勘違い、ヤバイですよ!

労基署は、届出を受理しなければなりません。形式上の要件を満たす届出が届いたら、受理しなければならないのです。とりあえずパッと見で、問題がなさそうなら(要件を備えているなら)受理します。内容までいちいち確認して受理しているわけではありません

ですから、内容に不備があったり、法的に必要な要件を満たしていなくても、受理される場合があるのです。

その不備のせいで、後々、従業員と会社とがトラブルになっても労基署は何ら責任を負いません。「もしかしたら!?」と思ったら、一度、専門家に就業規則の内容を確認してもらって下さい

何度も言っていますが、就業規則は会社のルールブックです。ルールブックは、従業員だけでなく会社も拘束します。会社は、そこに書かれたルールを守る義務があります。

ただし、労基法を下回るような内容の定めについては、労基法が定める基準まで労働条件が引き上げられます(最低基準効)。就業規則に記載されていないからといって、使用者はその義務を免れることはできません。

以上を踏まえて、あらためてお聞きします。

「御社の就業規則には、育児休業の定めがありますか?」

image by: Shutterstock.com

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就業規則とは、入社から退社までの「ルールブック」であり、労使トラブルを未然に防ぐ「ワクチン」であり、効率的な事業運営や人材活用を行うための「マニュアル」でもあり、会社と従業員を固く結びつける「運命の赤い糸」でもあります。就業規則の条文一つ一つが、会社を大きく発展させることに寄与し、更には、働く人たちの幸せにも直結します。ぜひ、この場を通じて御社の就業規則をチェックしていただき、問題が生じそうな箇所は見直していただきたいと思います。現役社会保険労務士である私が、そのお手伝いをいたします。

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【著者】 飯田 弘和 【発行周期】 週刊

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