O社社長 「え? なんですか?」
大塚 「遡る期間にご病気やお怪我で健康保険証を使っていらっしゃると、病院や診療所へ行って保険者の変更をしなければなりません。それが大変です。ですから、まずはその期間にお医者様へ行ったかどうかの確認をお勧めします」
O社社長 「そうですか。お医者様に行っていたら、ちょっとやっかいなことになるのですね」
大塚 「そうなんです。病院も保険者への請求はとうに終わっていますから、手続きのやり直しをすることは嫌がりますし、国民健康保険の加入期間でない時に受けた保険給付は返還が必要になってきます。自己負担が3割、保険給付7割ですから、7割を現金で返還する事になります。随分前の話になりますから、保険給付分も戻ってくるとはいえ、いったん立て替えることになるでしょうね。そこもやっかいな点です」
O社社長 「そうですか、病院に通っていたらいったん立替をしないといけないかもしれないんですね。まずは、病院に行っていたかを確認するのが大事ですね」
大塚 「やっかいの程度がどのくらいかの確認をしてください(笑)」
O社社長 「ところで、手続きですが、どのようにしたら良いんでしょうか?」
大塚 「最初に届出をした等級と実際のお給料に差があったとき、訂正をする場合があります。そういった手続き、『取得時訂正』はご存知ですか?」
O社社長 「はい、それならしたことがあります」
大塚 「同じようなイメージで結構です。同じく取得するときと同じ用紙を使って、間違っていた月日を赤色で書き、正しい加入日を黒字で書いてください」
O社社長 「わかりました」
大塚 「配偶者の方の遡及手続きについても、扶養に加入するときと同じ『扶養者異動届』で右下の申立書にコメントを書いておいてください。ただし、遡及期間に扶養の条件に合致していたかは確認くださいね」
O社社長 「はい、わかりました。まずは、本人に確認してみます」
*「社会保険の用紙変更」について
平成30年3月から社会保険の届出様式が変わるそうです。マイナンバーの関係もありますが、手続きシステムが今まで二つに分かれていたものが賞与、月額変更届のシステムに統一されます。それに伴い、A4判横書きが縦書きに変わり、決定通知書も健康保険証は東京の事務センターから送られてきます。
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