※追記
個人住民税(公的年金収入金額から計算した住民税のみ)も年金から介護保険料が天引きされてるなら原則として天引きにはなりますが、個人住民税は税だから所得控除にはもちろん使えません(笑)。
ちなみに、年金から天引きされている社会保険料額や個人住民税の金額の詳細は市区町村へのお問い合わせとなる。ただ、社会保険料を天引きする場合はこの男性の場合は老齢基礎年金からとなる(天引きされる年金の種類の順位がありますがそこは市区町村が決める。とりあえず老齢基礎年金は第1順位になる)。遺族年金や障害年金は非課税年金ですが、社会保険料の天引きについては人によっては天引きが実行される場合もある。
また、この介護保険料と国民健康保険料と合わせて老齢基礎年金額116,666円の2分の1を超える場合は国民健康保険料は天引きにならず、介護保険料のみ天引きとなる(国民健康保険料は納付書等で納める普通徴収になる)。個人住民税の天引きは介護保険料が天引きされてる必要がありますが、介護保険料と個人住民税の合計額が年金額の2分の1を超えたら天引きにはならないという決まりはない。
image by: Shutterstock.com