1.昭和26年6月12日生まれの男性(今は66歳)
● 何年生まれ→何歳かを瞬時に判断する方法!(参考記事)
- 老齢厚生年金は130万円(偶数月に216,666円)
- 老齢基礎年金70万円(偶数月に116,666円)
- 配偶者加給年金389,800円(偶数月に64,966円)
とする。年金総額は2,389,800円(偶数月の前2ヶ月分の支払いは398,300円)。本人は障害は無し。70歳未満の控除対象配偶者有り。その他の扶養親族は無し。年金から天引きされてる介護保険料は偶数月に2万円で、国民健康保険料は3万円、個人住民税は25,000円とします(金額は例え)。偶数月に天引きされてる社会保険料(介護保険料+国民健康保険料)は合計5万円。
さて、65歳以上の人は年金額が158万円以上だと課税対象になる。
ア.扶養親族等申告書を出してなかった場合。
この男性は偶数月に支払われる398,300円から社会保険料5万円と個人住民税25,000円引かれて323,300円の振込額から源泉徴収される。なお、扶養親族等申告書が反映されていない場合は各種控除が使えない。単純に{(398,300円-社会保険料5万円)-(398,300円-社会保険料5万円)×25%}×10.21%=26,671円の源泉徴収税額。まあ、簡単に348,300円×7.6575%=26,671円でも構わない。
だから、平成30年2月15日の年金振込額は年金398,300円-(介護保険料2万円+国民健康保険料3万円+個人住民税25,000円+源泉徴収税26,671円)=296,629円となる。去年送付された扶養親族等申告書が反映されてないと一気に3万円近く年金振込額が減ってますよね。だから扶養親族等申告書が反映されなかった場合はATMで記帳されるとビックリされるわけです^^;
じゃあ扶養親族等申告書が反映されていたらこの源泉徴収税額はどうなっていたか。
イ.扶養親族等申告書が正常に提出されて2月支払に反映されていた場合。
この場合は各種控除が使われるから税金が安くなる。まず、「基礎控除」を算出する。
- 基礎控除→398,300円×25%+13万円=229,575円
13万円というのは65,000円を2か月分にしてます。ただし、65歳以上の基礎控除は月最低135,000円使えるから、135,000円×2ヶ月分=27万円を基礎控除として使う。
● 参考:年金にかかる源泉徴収税の計算式や控除等
次に配偶者控除(70歳未満)は月32,500円だから、2ヶ月分に直すと65,000円の配偶者控除。よって、(偶数月の年金額398,300円-基礎控除27万円-配偶者控除65,000円-社会保険料5万円)×5.105%=13,300円×5.105%=678円
だから、正常に扶養親族等申告書が反映されてるならば、2月15日振込額は年金398,300円-(介護保険料2万円+国民健康保険料3万円+個人住民税25,000円+所得税の源泉徴収税額678円)=322,622円。さっきの26,671円と678円じゃあまりにも違いますよね。差が25,993円にもなる。
もし、扶養親族等申告書の処理が2月支払に間に合わずに源泉徴収税額が高額になっていた場合は、4月振込の金額は年金322,622円と2月に源泉徴収し過ぎた税の還付金25,993円の合計額の348,615円振込になる。
下のリンクには4月13日(15日が日曜日だから13日払い)支払にと書いてますが、奇数月とかにも毎年普通に還付するので、あるいは…。
● 平成30年2月の源泉徴収税額について(日本年金機構)