むしろラッキー。メールで退職通知してくる社員を引き止めるな

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出社することなく、突然メールやLINEで退職を申し出、さらには未消化の有給をすべて離職日までに使い切って退社しようとする…。そんな勝手な社員に困っている会社は少なくないようです。今回の無料メルマガ『採用から退社まで! 正しい労務管理で、運命の出会いを引き寄せろ』では著者で社労士の飯田弘和さんが、そのようなトラブルを未然に防ぐアドバイスを記しています。

御社では、退職の際に退職届の提出を義務付けていますか?

最近は、メールやLineでいきなり退職を申し出る労働者が増えています。しかも、退職日までに未消化の年次有給休暇をすべて使って辞めようとします。ですから、メールやLineで退職の申し出があったその日から、いきなり出勤してこなくなって、有休残日数を消化したら退職という、なんとも都合のイイ労働者が実際に存在します。引き継ぎなど全くしません。会社や同僚の迷惑など気にしません。そして、ただただ、自分が辞めることを正当化する言い訳に終始します。実に見苦しい様です。

しかし、このような行為であっても、実際上はその退職を認めざるを得ないでしょう。

期間の定めのない労働契約で働いている場合、民法上は2週間前までに退職を申し出れば良いことになっています。就業規則で退職日の1か月前までに申し出るよう定めていればそちらが有効となることもあります(民法と就業規則のどちらが有効であるか、裁判では判断が割れています)。

しかし、いくら就業規則で定めていても、2ヶ月も3ヶ月も前に申し出なければならないような定めは無効となります。

期間の定めのある働き方の場合、やむを得ない事由があるとき以外は、契約期間の途中での退職は認められません。といっても、従業員の首に縄をつけて会社まで連れてくるようなことはできず、結局、働き続けさせることはできません。

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