更にもう1つ、大きな改正点があります。特別条項による1ヵ月100時間未満の時間外・休日労働ですが、たとえ単月で100時間未満であったとしても、2~6ヵ月のそれぞれの平均がすべて80時間以下でなければなりません。
ですから、今月90時間の時間外・休日労働を行わせたなら、来月は最大で70時間(2ヵ月平均で80時間)が上限ということになります。1ヵ月目90時間、2ヵ月目70時間であった場合、その次の月は80時間が上限ということになります。(3か月平均で80時間)このように、2ヵ月~6ヵ月の時間外・休日労働時間の平均がすべて80時間以下であることが必要です。
この法改正は、大企業については来年4月から適用されます。そうすると考えられるのが、大企業が法遵守のために下請けや子会社に業務をアウトソースしてくるということ。そうなれば、下請けや子会社等の中小企業は労働時間が増えることになります。中小企業は今でも、長時間労働の事業所が多いのに、更に労働時間が延びる可能性があります。
中小企業への新法の適用は再来年の4月からです。かなり急ピッチで、業務改革、長時間労働改善を行っていかないと、再来年4月からの適用に間に合いません。今すぐ、業務改革・労働時間の見直し作業に取り掛かるべきでしょう。
以上を踏まえて、改めてお聞きします。
「時間外労働の上限規制への対応、進んでいますか?」
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