さて、この男性の現在貰っている年金額はいくらになるか。
- 老齢厚生年金→23万円÷1,000×7.125×71ヶ月=116,351円
- 老齢基礎年金→779,300円÷480ヶ月×(厚生年金期間71ヶ月+国民年金保険料納付済期間372ヶ月+任意加入期間4ヶ月+保険料全額免除期間8ヶ月÷2)=732,217円
- 付加年金→200円×(332ヶ月+4ヶ月)=67,200円
さらに、20年以上の厚生年金または共済組合、または両方で20年以上の期間がある厚生年金を貰ってる妻(昭和27年2月生まれとします)が居たとすると、この男性の老齢基礎年金に男性の生年月日に応じて定額の振替加算68,860円(平成30年度価額)も付く。よって、現在のこの男性の年金総額は
- 老齢厚生年金116,351円+老齢基礎年金732,217円+付加年金67,200円+振替加算68,860円=984,628円(月額82,052円)
※追記
現在、付加年金には特例があります。
平成31年3月までの時限措置なんですが、過去10年以内の付加保険料を納められる(平成30年11月なら平成20年11月までの期間)。
あのー、事例を見てもらうと平成26年4月の改正までは期限までに保険料を納められないと自動で脱退って書きましたよね。自動で脱退にならなければ付加保険料を納めれた部分です。つまり平成20年11月から平成22年20月までの24ヶ月が遡って付加保険料を納められる。これを付加保険料の特例納付という。
この24ヶ月分の付加保険料を特例で納めると、200円×24ヶ月=4,800円の付加年金を増やす事が出来る。例えば平成30年10月にこの付加保険料を年金事務所で申し込んで納めたら、平成30年11月分の付加年金額から変更される。
ちなみに平成23年7月から60歳前月の平成24年10月までの16ヶ月間は国民年金保険料をまた完璧に納めてますよね。10年遡って保険料納められるならこの期間の付加保険料納めれないの? と思われたかもしれませんが、その前の期間に保険料の免除期間があるので再度、付加保険料の申し込みをしてないなら10年遡りの対象にはならない。
● 付加保険料の特例納付(日本年金機構)
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