たった2年で元がとれる年金、貴方は「付加年金」を知ってますか?

 

さて、話を戻しますが今回はその付加年金はどのようのもので、年金額はどうなるかの中身を見ていきましょう。

1.昭和27年11月5日生まれの男性(今は66歳)

何年生まれ→何歳かを瞬時に判断する方法!(参考記事)

20歳になる昭和47年11月から昭和50年3月までの29ヶ月は昼間大学生だった。この大学生の期間は国民年金には強制加入ではなく任意加入だった。任意加入しなければ、年金を貰うために必要な年金受給資格期間10年以上に含むカラ期間になるだけ。なぜ学生が国民年金強制加入対象外だったかというと、学生は所得が低くて支払える能力が低いだろうと考えられたから。だから任意の加入として扱われた(平成3年4月からは強制加入)。

昭和50年4月から昭和56年2月までの71ヶ月は厚生年金加入。この間の平均給料(平均標準報酬月額)は23万円だったとします。昭和56年3月から自営業となり、平成22年10月までの356ヶ月は国民年金保険料を納めた。ついでに市役所で付加年金加入を申込んで国民年金保険料と共に付加保険料を納めてきた

ところがここで問題!! の納付期限はその月の分は翌月末までですが、平成20年12月に11月分の国民年金保険料と付加保険料を納めるのをうっかり忘れてしまった(督促状が来たから後で国民年金保険料の滞納分を納めた)。平成20年12月末までの期限に納めれなかった為、付加年金からは自動的に脱退したものとみなされた(平成26年4月からはこの自動脱退が無くなって、国民年金保険料の時効である過去2年以内の分は遡って納められるようになった)。よって付加保険料納付期間としては昭和56年3月から平成20年10月までの332ヶ月。

平成22年11月から平成23年6月までの8ヶ月は国民年金保険料全額免除にした(老齢基礎年金の2分の1に反映)。で、平成23年7月から60歳前月の平成24年10月までの16ヶ月間は国民年金保険料をまた完璧に納めた。その後の平成24年11月の60歳到達月分から国民年金保険料を納める義務は無くなりますが、一応65歳(この男性なら平成29年10月までの60ヶ月の間に最大加入できる480ヶ月まで)までなら国民年金に任意で加入する事により年金を増やす事が出来る

とりあえず、平成27年5月に国民年金任意加入と共に付加保険料の申し込みをしたが、滞納してしまって督促状の期限までに支払えずに平成27年8月までの4ヶ月間を未納にしてしまった。任意加入は督促状の期限までに納付できないと任意加入の資格を喪失してしまう。

でも国民保険料の時効が2年だし、付加保険料も過去2年の時効が平成26年4月から認められてたので、平成29年に納めて未納の4ヶ月間は国民年金保険料納付済期間付加年金あり)となった。

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