たった2年で元がとれる年金、貴方は「付加年金」を知ってますか?

 

おおお!なんてお手頃でおトクな年金なんだ!!じゃあ早速、市役所か年金事務所行って付加保険料とやらを申し込むぜ!(∩´∀`)∩…って、ちょっと待って待ってー!

この付加保険料は国民年金保険料平成30年度月額16,340円を完璧に納めた上での上乗せ年金なんです。だから国民年金保険料を納めないのであれば付加保険料も納めれない。国民年金保険料は納めたくないけど付加保険料だけ納めるというのは不可なのです。

そして、サラリーマンや公務員のような厚生年金に加入してる人や厚生年金加入者の扶養に入ってる人(国民年金第三号被保険者)、そもそも国民年金保険料を免除や未納にしてる人は付加保険料を納める事が出来ない

付加年金の申し込みをしてるけど、その後に国民年金保険料の納付時効である直近2年1ヶ月の間に滞納してるならまず国民年金保険料を納めてもらうのが先。つまり、自営業とかフリーターのような国民年金第1号被保険者と呼ばれる、自ら定額の国民年金保険料を納めるという人のみが付加保険料を納める事ができます。

こういう制限もあるからなかなか知られた年金にはならないのかなと思います^^;真面目に国民年金保険料を納める人のための制度かもしれませんね(笑)。

ところで、付加年金はいつから始まった制度なのかというと昭和45年10月からです。始まった当初は350円の保険料でしたが、昭和49年1月から400円になってその後現在に至るまで保険料額に変わりがない。また、年金額も200円×付加保険料を納めた期間というように昭和49年1月から変化なし。年金額は今まで目まぐるしく変わってきましたが、この付加年金は特に変更無しで来た。

さて、月々の保険料を納めるタイプの国民年金制度が始まったのは昭和36年4月からでした。もう何回これを今まで言ってきたかわかりませんが…(笑)。しかし国民年金というのはどんなに人によって所得が違おうが定額の保険料を納めるものだったため、将来の年金額も納めた期間が同じなら平等というものだった。つまり所得に比例しない。よって、国民年金は定額の保険料と定額の年金額という形だったから、少しでも将来の年金額を多くしたいという要望に応えるために付加年金という制度が作られた。

しかしなぜ国民年金は所得に関係なく定額の保険料で、定額の年金にされたかというと国民の所得の把握が困難だったから。今はようやくマイナンバーとか導入されてきましたが。サラリーマンとかならともかく、昭和30~40年代というのは農業のような第一次産業の人が全就業者の40%くらいを占めていた。現在は4%もいかない。だから所得の把握がホントに困難だった。よって国民年金は定額の保険料となり、将来受け取る時も所得に関係なく定額とされている。まあ、保険料納めた分には比例しますけどですね。

なお、昭和36年の国民年金の強制加入が始まる頃、国民年金を支払う対象とされた約3,300万人中650万人ほどしか所得税を納税できていなかった。多くの人が住民税の均等割すら支払う事が困難な人達だったため、20歳から60歳まで強制加入にしたとはいえ、国民年金保険料が支払えない人に対しては保険料の免除という道が設けられたという経緯があります。

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