嵐で飛んだマンション駐輪場の屋根が車を直撃。誰が弁償するのか

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大型台風など自然災害の増加で、飛来物によるマンション損壊や車の水濡れなど損害保険金請求額は増加していますが、実際に支払われるケースは加入保険ごとに複雑化しているため、被害者と管理組合で揉めるケースもでているようです。今回の無料メルマガ『まんしょんオタクのマンションこぼれ話』では著者でマンション管理士の廣田信子さんが、マンション自然災害被害の実例や管理組合の対処方法を詳しく解説しています。

超大型台風の被害想定と保険の確認・見直しを

こんにちは!廣田信子です。

先月、日本損害保険協会が、今年のおもな風水害の保険金支払額を発表しました。合計9,381億円と過去最高になりました。

一番、被害が大きかったのは、9月4日に、大坂、近畿を直撃した台風21号。最高瞬間風速58メートルという、過去に例を見ない記録的暴風雨をもたらした台風です。甚大な被害が発生し、損保各社の支払額は5,851億円と過去最高の支払額になっています。これに、全国に被害をもたらした台風24号が1,873億円、7月の東日本豪雨が1,657億円と続いています。

大災害が立て続けに起きたことで、損保会社の中間決算にも大きな影響が出ています。ただ、損保各社は、大規模な自然災害に備え再保険に入っているので、一部は、今後、そこから支払われ、また、支払額が一定規模以上になると積み立てている「異常危険準備金の取り崩しができるので、決算への影響は限定的になると思われます。

ただし、これだけ大きな災害が続くと、「異常危険準備金」は当然減少してしまいます。積立金への追加が必要になることが想定されます。再保険の保険料の上がりも考えられます。ということは、それがそのまま保険料に跳ね返ってくる可能性が高いということです。

火災保険の保険料を審議する第三者機関である「損害保険料率算出機構」が、今年6月に、保険料の参考となる「参考純率」を平均5.5%引き上げています。これを受けて、各損保会社は、来年秋ごろに保険料を引き上げる準備に入っているといいます。

6月と言えば、今年の大きな災害被害が発生する前です。その後の大災害の発生は、5.5%に考慮されていないということです。ますます今後、損害保険料が上がることを管理組合も覚悟しておかなければなりません。同時に、今加入している保険がどのような被害に対応しているのか対応していないのか再確認する必要があるでしょう。

今回の台風被害では、免責の問題雨水の侵入の損害植栽の被害飛来物による車や建物の破損等の扱いが、問題となりました。保険に入っているから安心…とは、必ずしもならないのです。

豪雨、台風によるマンションの共用部分や共用施設の破損等は、基本的には、マンション総合保険火災保険の対象となります。ただし、免責額が指定されている場合は、その免責額を差し引いて保険金が支払われます。

一事故当たり免責10万円となっていたら、修理費が10万円以下だったら、保険金は支払われず、10万円を越えたら、修理費の総額から10万円を差し引いた額が支払われます。台風被害の場合、一度に数か所の破損があっても1台風1事故として扱われます。ただし、被害額が免責額を超えた場合は、全額支払われるという契約の形もあるので、契約内容をよく確認する必要があります。

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