ある朝出勤したら、突然会社から解雇を言い渡された…。そんなとき、労働者サイドに打つ手はあるのでしょうか。今回の無料メルマガ『弁護士谷原誠の【仕事の流儀】』では、著者でテレビ朝日『報道ステーション』などの解説でもお馴染みの谷原誠さんが、解雇の分類や解雇が認められない場合、認められる場合等を詳しく解説しています。
突然会社から解雇を言い渡されたら
こんにちは。弁護士の谷原誠です。
普通に会社に出勤したところ、突然会社から解雇を言い渡されることがあります。この場合、労働者としては、どうすればよいでしょうか。もう会社から給料をもらうことはできないのでしょうか。
実は、会社は、労働者を自由に解雇することはできません。違法な解雇の場合には、会社に戻ることができますし、給料を払ってもらうこともできます。ここでは、解雇の種類と、解雇の有効無効を判断するための大まかなメルクマールについて解説をします。
まず、解雇には、「懲戒解雇」と、それ以外の「普通解雇」に分けられます。さらに、解雇が有効か無効かを判断する基準からの分類として、
- 懲戒解雇
- 普通解雇
- 整理解雇
の3種類に分けられます。
「解雇」とは、法律的に言うと「使用者(会社)による労働契約の一方的な解約」ということになります。そして、民法627条1項では、
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。
と定められており、これを見ると、会社側はいつでも自由に従業員をクビにする(普通解雇とする)ことができるように見えます。
しかし、最高裁は、簡単に解雇を認めない、というルールを作っています。具体的には、法律の解釈として、
- 客観的に合理的な理由がない解雇
- 社会通念上相当と認められない解雇
は、会社が権利を濫用したものとして【無効】とするという判断をしています。そして、平成19年に制定された労働契約法には、
解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。
と明文で定められることになりました(16条)。
このように会社は「普通解雇」であっても自由に行うことができるわけではありません。