「お前はクビだ!」と突然言われたら?弁護士に対処法を聞いた

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ある朝出勤したら、突然会社から解雇を言い渡された…。そんなとき、労働者サイドに打つ手はあるのでしょうか。今回の無料メルマガ『弁護士谷原誠の【仕事の流儀】』では、著者でテレビ朝日『報道ステーション』などの解説でもお馴染みの谷原誠さんが、解雇の分類や解雇が認められない場合、認められる場合等を詳しく解説しています。

突然会社から解雇を言い渡されたら

こんにちは。弁護士の谷原誠です。

普通に会社に出勤したところ、突然会社から解雇を言い渡されることがあります。この場合、労働者としては、どうすればよいでしょうか。もう会社から給料をもらうことはできないのでしょうか。

実は、会社は労働者を自由に解雇することはできません。違法な解雇の場合には、会社に戻ることができますし、給料を払ってもらうこともできます。ここでは、解雇の種類と、解雇の有効無効を判断するための大まかなメルクマールについて解説をします。

まず、解雇には、「懲戒解雇」と、それ以外の「普通解雇」に分けられます。さらに、解雇が有効か無効かを判断する基準からの分類として、

  • 懲戒解雇
  • 普通解雇
  • 整理解雇

の3種類に分けられます。

「解雇」とは、法律的に言うと「使用者会社による労働契約の一方的な解約」ということになります。そして、民法627条1項では、

当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。

と定められており、これを見ると、会社側はいつでも自由に従業員をクビにする(普通解雇とする)ことができるように見えます。

しかし、最高裁は簡単に解雇を認めないというルールを作っています。具体的には、法律の解釈として、

  • 客観的に合理的な理由がない解雇
  • 社会通念上相当と認められない解雇

は、会社が権利を濫用したものとして【無効】とするという判断をしています。そして、平成19年に制定された労働契約法には、

解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。

と明文で定められることになりました(16条)。

このように会社は「普通解雇であっても自由に行うことができるわけではありません

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