では、自宅待機中の賃金についてですが、懲戒処分としての出勤停止処分であれば、それが懲戒権の濫用とされない限り、賃金を支払う必要はありません。しかし、業務命令による出勤停止については、労働基準法上の休業手当を支払う必要があります。
ただ、自宅待機命令発令の原因となった不正行為の再発のおそれや証拠隠滅のおそれがある場合など、緊急で合理的な理由がある場合には、会社は自宅待機期間中の賃金支払い義務を免れるとされています。
不正の疑いに対する調査目的での自宅待機や、懲戒処分が決定するまでの期間についての自宅待機については、基本的には、休業手当の支払いが必要です。会社としては、そのような従業員に休業手当を支払うのは不本意かもしれませんが、労基法に定めがある以上は仕方ありません。自宅待機後にあらためて厳正な懲戒処分を科すことで、それらの従業員に対応していくことになります。
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