労働者派遣の利用を考えたとき最も注意すべきは、以下の(1)~(4)に掲げる違法派遣を受け入れた場合には、その時点で、派遣労働者に対して「自社で雇入れる労働契約の申し込みをした」ものとみなされること。
- 労働者派遣の禁止業務に従事させた場合
- 無許可の事業主から労働者派遣を受け入れた場合
- 事業所単位・個人単位の期間制限に違反して労働者派遣を受け入れた場合
- 偽装請負の場合
この「みなし申し込み」に対して派遣労働者が承諾すれば、派遣先会社と派遣労働者の間で労働契約が成立し、派遣先会社の直雇用となります。
※(1)については、港湾運送業務、建設業務、警備業務、病院における医療関係業務(紹介予定派遣や産休等の代替などを除く)があります。
※(3)については、次回、詳しくお話します。
以上を踏まえて、改めてお聞きします。「御社でも、労働者派遣の利用を検討してみませんか?」
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