年金受取額について細かく解説
いつから年金額が変更になるのか?これは退職日から1ヵ月経過した日の属する月から(回りくどい言い方ですが…^^;)。つまり、7月30日から1ヵ月経過した日は8月30日だから、8月分の年金から変更という事です。
- 退職で増える老齢厚生年金→104,000円×5.481÷1,000×52ヵ月=29,641円
令和4年8月分の年金から535,094円+29,641円=564,735円(月額47,061円)になる。
その後65歳を迎え、国民年金から老齢基礎年金と厚生年金から差額加算が支給されるようになる。
- 老齢基礎年金→780,100円÷480ヵ月×(厚年期間255ヵ月+17ヵ月+3号期間183ヵ月)=739,470円
※ 注意
老齢基礎年金計算する場合の厚生年金期間は国民年金強制加入中の20歳から60歳までの期間で計算する。なので60歳以降の52ヶ月間の厚生年金期間は含めない。52ヵ月は以下の差額加算計算の際に反映する。
- 老齢厚生年金(差額加算)→1,626円(令和元年度定額単価)×(厚年期間255ヵ月+17ヵ月+52ヵ月)-780,100円÷480ヵ月×(255ヵ月+17ヵ月←20歳から60歳までの厚年期間)=526,824円-442,057円=84,767円
よって、65歳時の年金総額は、老齢厚生年金(報酬比例部分564,735円+差額加算84,767円)+老齢基礎年金739,470円=1,388,972円(月額115,747円)
この女性は20年以上の厚生年金期間があるので、65歳時点で生計維持してる夫がいれば配偶者加給年金390,100円も付く場合がある。
ここでもう働く事は無いだろうと思っていたが、ちょっと気が向いて令和9年4月(この時69歳)からまた厚生年金に加入して働く事になった。給与(標準報酬月額)は20万円だった。
令和10年3月27日が70歳到達日。この70歳到達日を迎えると、退職してなくても年金額の再計算に入る。よって、令和9年4月から令和10年2月までの11ヵ月で、平均標準報酬額20万円で計算。
簡易に計算しますと、報酬比例部分20万円×5.481÷1,000×11ヵ月=12,058円増。差額加算は1,626円×11ヵ月=17,886円増。なので70歳時の年金額は、65歳の時の年金総額1,388,972円+12,058円+17,886円=1,418,916円(月額118,243円)となる。これを70歳到達時改定という。
なお、70歳以降は厚生年金に加入できないので、働いて年金を増やすのは70歳までとなる(現時点の法律では)。
※ 追記
過去の給与(標準報酬月額)は年金計算をする時は、現在の貨幣価値に直すために働いた年度の標準報酬月額ごとに再評価率というものを掛ける。なので、計算する時に平均を出してますが、いつも事例は再評価した後のものとしてます。
ところで厚年加入は昭和60年改正までは制限なしだった。昭和60年改正から65歳まで加入できるようになった。平成14年4月から70歳まで加入可能となりました。
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