70歳まで厚生年金に加入して働き続けたら、その分はいつ貰える?

 

具体的にはこうなる

1.昭和33年3月28日生まれの女性(令和2年1月現在は61歳ですが、令和2年中に62歳になる人)

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20歳になると国民年金に強制加入だったが、昭和53年3月から昭和55年3月までの25ヶ月間は4年制の昼間大学生だったので国民年金には加入しなくても良かった(任意加入)。任意加入しなかったので、カラ期間にはなった。

昭和55年4月から平成13年6月までの255ヵ月間は厚生年金に加入。なおこの間の給与(平均標準報酬月額)を29万円とします。

平成13年7月から平成28年9月までの183ヶ月間はサラリーマンの妻として国民年金第3号被保険者となる。一応、501人以上の会社で、週20時間以上30時間未満、年収110万円くらいでパートをやっていた。国民年金第3号被保険者の範囲に収まるために、年収130万円以内に抑えていた。

ところが、平成28年10月から501人以上の会社で、月給与88,000円以上等の場合は厚生年金に加入する事になった。よって、平成28年10月から厚生年金加入者(国民年金第二号被保険者)として60歳前月の平成30年2月までの17ヶ月間厚生年金に加入。平均標準報酬額は88,000円。

さて、この女性は60歳からは自分の老齢厚生年金が貰えるようになる。

  • 老齢厚生年金(報酬比例部分)→29万円×7.125÷1,000×255ヵ月+88,000円×5.481÷1,000×17ヵ月=526,894円+8,200円=535,094円(月額44,591円)

この月額44,591円の年金を平成30年3月の翌月である4月分から貰うようになった。ところが、この女性は60歳到達月の3月以降も継続して働く事にした。年金が少ないから継続雇用を望んでいた。月給与はちょっと上がって104,000円(標準報酬月額)になった。

なお、老齢厚生年金を貰いながら厚生年金に加入すると月給与と賞与(月換算したもの)と、年金月額の合計によっては年金が停止される。でも、合計額は28万円以下なので停止はされない。


注意

28万円というのは65歳未満の人の停止基準額。給与と年金月額がこれを超えなければ年金は停止されない。これからは、この28万円が65歳以上の人の47万円と同じになって基準が緩くなる方向。ちなみに、厚生年金に加入せずに働いてる人はいくら稼ごうが年金停止されない。


だから、月の収入としては給与104,000円+年金月額44,591円=148,591円を得ていた。

平成30年3月からも働き続けて、令和4年7月30日に退職した。よって、60歳以降の厚生年金加入期間は、平成30年3月から令和4年6月までの52ヵ月となる。なお、この間の平均標準報酬額は104,000円とします。


補足

なぜ令和4年7月まで働いているのに、6月までの加入履歴なのか?これは7月30日に退職すると、翌日の7月31日に厚生年金資格を完全に失うから(喪失日という)。この喪失日が属する月の前月までを加入期間とするルールがある。

仮に7月31日退職だったら、8月1日喪失して、その前月の7月までが加入期間となる。時々、月末退職がどうのこうのと揉めるのはこういう事があるため(笑)。

7月30日退職なら6月分までの厚生年金保険料でいいが、7月31日退職だと7月分の厚生年金保険料も支払う必要がある。このルールは覚えておいてください。

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