どんな時に「税務調査」が入る?人気税理士YouTuberが特徴を暴露

 

『増収増益』の場合は特に調査官の目に留まりやすいので要注意!なお、『増収減益』とは、『売上が増加しているのにも関わらず利益が減少している状態』を意味します。普通であれば、売上が増加すれば、それに連動して利益も増加するはずです。それが逆方向に動いて減少するというのは何らかの無理な節税や脱税行為を行っているかもしれない、と疑いをかけられるという理屈なのです。

法人税申告書とセットで提出を求められる添付書類の中に、『法人事業概況書』というものがあります。今回の持続化給付金の申請の際の必要書類として一躍有名になった書類ですが、その中に業況報告の欄があります。ここにしっかり会社の状況に関する補足説明を入れておくべきでしょう。しかしながら、おそらく9割以上の事業所がその欄には記載していないと思われます。

会社経営をしていれば、脱税行為等ではなく何らかの経営的な理由(先行投資としての設備投資や人材投資、出店等)があって本当に増収減益となることは十分にあり得ます。もしあなたが、現実的に増収減益となった場合に調査対象先として選定されないか不安であれば、その旨をその業況報告欄にしっかり記載することをお勧めします。税務当局に情報を出すこと全てがマイナスとなるわけではありません。自ら業績分析もできるしっかりした会社である、と好印象に見られることもあるのでくれぐれも躊躇する必要はありません。

また、3年以上調査に入られていないようであれば、『いつ入られてもおかしくない』と考えておいた方がよいでしょう。あとは皆様の会社の所轄税務署の規模や人数等にも左右されます。多くの業界がそうであるように、税務署も同じく人手不足の状況にあります。ここ最近は、嘱託職員採用や中途採用を始める等の動きも目立ってきました。

社会的に目立っている業種や会社も要注意!Instagram等のSNSやメディアに取り上げられる程の有名店舗や、今やTV以上に露出度・知名度共に高いYouTuber等、儲かっていそうな人達は税務当局がしっかりマークしていると考えておくべきでしょう。また、同業他社の妬みや、会社とトラブって退職した元従業員による内部情報等の密告があるケースもあります。びっくりですね!

他に、繰越欠損金(過年度の赤字)がなくなった途端に調査が入ったという事例も多いです。さらに、前回の調査において脱税行為等をして重加算税という重たいペナルティーを課せられた場合は、税務当局内部にその記録も残るので再度マークされやすいようです

現在はコロナの影響により、予定されていた税務調査がほぼストップされています。しかし、自粛要請も解除された今、いつ税務調査が再開されてもおかしくはありません。税務調査から完全に逃れることはほぼ不可能です。上記の(1)~(8)に掲げたような兆候がある場合は、いつ調査に入られても大丈夫なように、しっかり調査対応の準備を早期にしておきましょう。(具体的な対策等の詳細は来月号以降で解説しますね!)

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大学卒業後会計事務所に入所。中小企業および個人の税務申告や経営サポートに携わる。その後、新日本アーンストアンドヤング税理士法人に移籍し、国際税務業務に従事。2005年ヒロ☆総合会計事務所を設立。2010年に株式会社ヒロ経営研究所を設立。税務・会計に関するサポートの他、起業・経営コンサルティングを行い中小企業の経営改革推進を行う。『税理士らしくない税理士』として専門用語を使わずに喋るセミナーは各方面で好評を受け、現在は税務のみならず起業や経営についての講演活動にも力を入れている。自身が運営する、登録者数約10万人超のYouTube『税理士YouTuberチャンネル!!』は初心者向けに税務や経営の問題をわかりやすく解説されており非常に評価が高い。

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