65歳になると遺族年金が減ったり増えたりするのは何故なのか?

 

65歳になると妻自身が国民年金から老齢基礎年金(満額は781,700円)が支給されるから、中高齢寡婦加算が消滅しても損をするわけではない。いわば、中高齢寡婦加算というのは老齢基礎年金貰えるようになるまでの繋ぎなのです。

ちなみに中高齢寡婦加算の586,300円という金額は何かの金額と似ているのですが、これは老齢基礎年金の30年分に相当する。国民年金の老齢基礎年金を30年分で計算すると、781,700円÷480ヵ月×360ヵ月=586,274円となる。端数の処理の違いの関係で少々違いは出ますね。つまり、老齢基礎年金の30年分の金額を中高齢寡婦加算として支給しているわけですね。

65歳になると老齢基礎年金の支給が始まりますが、この時に実は損をする人がいます。それは老齢基礎年金を30年分以上貰えない人です。未納等が多かった人はそういう事が起こりえますが、そこは納めなかった人の責任と言える。だから65歳を機に年金総額が減ってしまうような人もいる。

ところが本人の責任ではない部分が出てくる人がいる。それは昭和31年4月1日以前生まれの人です。なぜ、昭和31年4月1日以前生まれの人は本人の責任ではない部分が出てくるのか。この部分の理由は国民年金をどんな業種の人であれもう強制加入にした昭和61年4月1日に遡ります(学生は平成3年4月から)。

たとえば昭和31年4月2日生まれの人は、誕生日が前日の4月1日に到達するので、昭和61年4月1日時点で30歳になります。昭和61年4月1日から30歳になるとすれば4月分の保険料から納める事により、60歳までの30年間国民年金保険料を納める事で一応は30年分の老齢基礎年金を受給する事が出来る。

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