65歳になると遺族年金が減ったり増えたりするのは何故なのか?

shutterstock_1751182397
 

遺族厚生年金をもらっていた方が、65歳になると「急に年金額がものすごく減った」と驚く場合があります。なぜ、そのようなことが起こってしまうのでしょうか? 今回の無料メルマガ『年金アドバイザーが教える!楽しく学ぶ公的年金講座』では著者のhirokiさんが、その原因である「中高齢寡婦加算」について詳しく説明するとともに、昭和31年4月1日以前に生まれた女性への「遺族年金の上乗せ」について紹介しています。

遺族年金の上乗せ」は、どんな条件の場合にあるのか?

65歳前から遺族厚生年金を貰ってる人に、中高齢寡婦加算という大きな加算金(定額の年額586,300円)が付く事があります。この事は今まで何度も言ってきた事ではあります。遺族厚生年金が70万円だったら、中高齢寡婦加算586,300円と合わせると1,286,300円になる。65歳前に遺族厚生年金を貰っていて、それなりに高い給付の人には概ねこの加算金がセットで付いて支給されている事がほとんど。

なお、遺族厚生年金を貰える人がすべてこの加算金が付くわけではないです。もちろん条件があり、死亡した夫が厚生年金加入中の死亡とか、障害厚生年金2級以上の人の死亡、20年以上の厚生年金(共済と合わせてもいい)記録が有る夫が死亡した等の条件が必要。さらに夫死亡時に40歳以上である必要がある。ちなみに夫死亡時に40歳未満だったけど、18歳年度末未満の子が居たから国民年金から遺族基礎年金(定額781,700円)が付いていた人は子が18歳年度末を迎えて遺族基礎年金が貰えなくなった時に40歳以上であったなら中高齢寡婦加算が支給される。

なお、「寡婦」加算だから貰うのは妻限定。これらの条件を満たしていれば中高齢寡婦加算586,300円(月額48,858円)が、最大で妻が65歳になるまで加算される。最大で65歳まで支給されるが、妻が途中で再婚などをすると遺族厚生年金と共に加算金も消滅する。65歳まで付いたら、そこで加算金586,300円は消滅する。

よって、65歳になると遺族厚生年金の金額がものすごく減った!! もしかしてまた消えた年金問題なんじゃないの!?(怒)と苦情が出る事がある。確かに年額586,300円もの金額が65歳を機にまるまる消滅するのは、生活への影響が非常に大きい。じゃあ、酷い事をされたのかというとそうではないです。

print
いま読まれてます

  • 65歳になると遺族年金が減ったり増えたりするのは何故なのか?
    この記事が気に入ったら
    いいね!しよう
    MAG2 NEWSの最新情報をお届け