65歳になると遺族年金が減ったり増えたりするのは何故なのか?

 

ところがです。

これが昭和29年度中に生まれた人としましょう。昭和29年度中に生まれた人というのは昭和61年度中に32歳になる人です。32歳からどんな立場の人も国民年金の保険料を納めましょうという事で、国民年金に加入する事になったけど…32歳だと60歳まで頑張って保険料納めても28年しかないですよね。という事は、夫が死亡して遺族厚生年金と共に中高齢寡婦加算586,300円貰ってた人は65歳になると、28年分の老齢基礎年金しかもらえないから2年分減額する事になります。生まれるのが昔だったからこういう不公平が起きるというのは良くないですよね。

ちょっとここで考えてほしいのですが、国民年金って昭和36年4月から加入するものじゃなかった?と疑問に思った人もいるでしょう。鋭い!ところが国の都合で国民年金には加入しなくてもいいよっていう人がいた。それは主にサラリーマンや公務員の専業主婦(主夫)の人達です。昭和61年3月までは国民年金に加入したくないんだったらしなくてもいい人達だった。このような人が昭和61年4月からはもう強制加入という事になった。加入しなくても良かったのに突然加入する義務が生じる事になった。「さあ、強制加入にしたから頑張って保険料を納めましょう!」といっても、その中には30年分も納めれない人が出てくるわけですね。それが昭和31年4月1日以前生まれの人。

このような人は65歳になると、遺族厚生年金に中高齢寡婦加算が付いてた人は年金総額が下がる人が出てくるから、特別に年金に加算する。どのような事をするのか少し見てみましょう。

print
いま読まれてます

  • 65歳になると遺族年金が減ったり増えたりするのは何故なのか?
    この記事が気に入ったら
    いいね!しよう
    MAG2 NEWSの最新情報をお届け