「離婚したら元配偶者から年金が半分貰える」を決して信じてはいけない

 

おさらいすると、夫は100万円妻は20万円で、両者の年金を足すと120万円になる。120万円を50%の60万円ずつに元夫婦で平等になるようにしたい。じゃあ、夫の年金を40万円減らして妻の年金を40万円増やせば、両者はその半分の60万円ずつになって平等に分けれたねって事ですね。

あくまで夫婦の老齢厚生年金を足して、その金額が両者で半分になるようにするのが年金の分割って事であります。この考え方は離婚分割を考えてる方はぜひ押さえておいてください。ちなみにこの例では妻に婚姻期間中の厚生年金が無かったら、そのまま夫の厚生年金100万円を半分の50万円分けてもらう形になる。

※ 注意
年金を分割する場合は、あくまで婚姻期間の厚生年金記録のみで分割する。独身の時に作った年金記録は元配偶者には与えない。

また、半分の50%で分けるのではなく、45%とか30%とかそういう任意で決めた割合で分ける事もできる。しかしほとんどの夫婦は50%(お互い半分)を選択している。

image by: Shutterstock.com

年金アドバイザーhirokiこの著者の記事一覧

佐賀県出身。1979年生まれ。佐賀大学経済学部卒業。民間企業に勤務しながら、2009年社会保険労務士試験合格。
その翌年に民間企業を退職してから年金相談の現場にて年金相談員を経て統括者を務め、相談員の指導教育に携わってきました。
年金は国民全員に直結するテーマにもかかわらず、とても難解でわかりにくい制度のためその内容や仕組みを一般の方々が学ぶ機会や知る機会がなかなかありません。
私のメルマガの場合、よく事例や数字を多用します。
なぜなら年金の用語は非常に難しく、用語や条文を並べ立ててもイメージが掴みづらいからです。
このメルマガを読んでいれば年金制度の全体の流れが掴めると同時に、事例による年金計算や考え方、年金の歴史や背景なども盛り込みますので気軽に楽しみながら読んでいただけたらと思います。

無料メルマガ好評配信中

この記事が気に入ったら登録!しよう 『 年金アドバイザーが教える!楽しく学ぶ公的年金講座 』

【著者】 年金アドバイザーhiroki 【発行周期】 不定期配信

print
いま読まれてます

  • 「離婚したら元配偶者から年金が半分貰える」を決して信じてはいけない
    この記事が気に入ったら
    いいね!しよう
    MAG2 NEWSの最新情報をお届け