二十代で配偶者を亡くした妻に支払われる遺族年金はいくらになるか

 

ところで令和21年4月分からは遺族厚生年金431,629円のみとなるが、この令和21年の時の妻の年齢を考えると44歳ですよね。という事は40歳時点では遺族基礎年金をまだ貰っていた事になる。

それがどうしたん?と思われたかもしれませんが、40歳時点で遺族基礎年金の受給権があった人が、子が18歳年度末を迎えて遺族基礎年金が消滅すると、その後の遺族厚生年金に定額の586,300円が加算される。そうすると子が高校卒業後の妻の年金総額は遺族厚生年金431,629円+中高齢寡婦加算586,300円=1,017,929円(月額84,827円)となる。

※ 追記
30歳前に18歳年度末未満の子が居る事で遺族基礎年金が発生しても、30歳前に子が死亡したとか、子と一緒に暮らす事が無くなった(生計同一でなくなる)など遺族基礎年金が消滅するような事があると、遺族基礎年金が消滅してから5年間が遺族厚生年金のリミットとなる。

30歳超えた時に遺族基礎年金が消滅したら遺族厚生年金は原則として終身となる。

image by: Shutterstock.com

年金アドバイザーhirokiこの著者の記事一覧

佐賀県出身。1979年生まれ。佐賀大学経済学部卒業。民間企業に勤務しながら、2009年社会保険労務士試験合格。
その翌年に民間企業を退職してから年金相談の現場にて年金相談員を経て統括者を務め、相談員の指導教育に携わってきました。
年金は国民全員に直結するテーマにもかかわらず、とても難解でわかりにくい制度のためその内容や仕組みを一般の方々が学ぶ機会や知る機会がなかなかありません。
私のメルマガの場合、よく事例や数字を多用します。
なぜなら年金の用語は非常に難しく、用語や条文を並べ立ててもイメージが掴みづらいからです。
このメルマガを読んでいれば年金制度の全体の流れが掴めると同時に、事例による年金計算や考え方、年金の歴史や背景なども盛り込みますので気軽に楽しみながら読んでいただけたらと思います。

無料メルマガ好評配信中

この記事が気に入ったら登録!しよう 『 年金アドバイザーが教える!楽しく学ぶ公的年金講座 』

【著者】 年金アドバイザーhiroki 【発行周期】 不定期配信

print
いま読まれてます

  • 二十代で配偶者を亡くした妻に支払われる遺族年金はいくらになるか
    この記事が気に入ったら
    いいね!しよう
    MAG2 NEWSの最新情報をお届け