二十代で配偶者を亡くした妻に支払われる遺族年金はいくらになるか

 

平成29年4月からは民間企業に就職し厚生年金に加入して、令和2年現在も加入中。月給与は23万円。

さて、この女性は令和元年5月にサラリーマン男性と婚姻したが、令和2年6月に夫を亡くした。死亡した夫の平均給与(平均標準報酬額)は35万円とします(夫は厚年期間はまだ100ヵ月しかなかったとします)。

・遺族厚生年金→35万円×5.481÷1,000×300ヵ月(最低保障月数)×3÷4=431,629円(月額35,969円)

よって令和2年7月分から年額431,629円(月額35,969円)の遺族厚生年金を請求により貰える事になった。

遺族厚生年金というと終身年金というイメージがありますが、この女性は令和2年6月時点ではまだ25歳だったので、5年間の有期年金となる。なので令和7年5月分まで遺族厚生年金年額431,629円(月額35,969円)が貰える事になる。よって月収入としては給与23万円と遺族厚生年金35,969円の合計265,969円。

そういえば夫が厚生年金加入中の死亡であれば遺族厚生年金には更に定額の586,300円の加算が付くって以前メルマガで言ってなかった?と思われた方もいるかもしれませんね。この定額の586,300円の加算金は原則として妻が40歳以上で夫が死亡して遺族厚生年金の受給権が発生した人に加算されるので、今回の若妻のケースは貰えない(例外はありますが後述します^^;)。

さて、30歳前に遺族厚生年金を貰える事になったので、遺族厚生年金を貰えるのは5年間の有期年金となりました。すべてのケースが5年間の有期年金になるのか…というとそういうわけではありません。

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