二十代で配偶者を亡くした妻に支払われる遺族年金はいくらになるか

 

この女性は夫死亡時の令和2年6月時点で妊娠していて、令和2年11月に出産予定だったとします。夫死亡時点で妊娠していた場合は国民年金からの遺族基礎年金の対象とされる(年金自体の支給は生まれてから)。そうするとどうなるか。

令和2年11月に出産すると、翌月の令和2年12月分から国民年金から遺族基礎年金が貰える。

・遺族基礎年金→781,700円(令和2年度定額)+子の加算金224,900円=1,006,600円

さらに遺族基礎年金受給者には遺族年金生活者支援給付金年額60,360円(月額5,030円)が貰える。よって、令和2年12月からの年金総額は

・遺族厚生年金431,629円+遺族基礎年金781,700円+子の加算金224,990円+遺族年金生活者支援給付金60,360円=1,498,589円(月額124,882円)

なお、国民年金からの遺族基礎年金は子が18歳年度末までの給付となる(子に2級以上の障害がある場合は20歳になるまで)。遺族年金生活者支援給付金も遺族基礎年金が支給されてる間のみの給付。

令和2年12月というとまだこの妻は26歳なので30歳未満ですが、この場合も遺族厚生年金は5年の有期年金なのか?この場合は5年の有期ではなくなり、もし30歳以上になっても遺族基礎年金が貰えるようであれば遺族厚生年金は終身年金となる。

30歳前に発生した遺族厚生年金が5年間の有期年金となるか、終身となるかは18歳年度末未満の子が居る事で遺族基礎年金が発生するかどうかで変化する。

令和2年12月分から遺族基礎年金が貰えてるので、何事もなく遺族基礎年金が貰えるとすれば子が高校卒業する令和21年3月まで遺族年金年額1,498,589円(月額124,882円)が貰える。

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