二十代で配偶者を亡くした妻に支払われる遺族年金はいくらになるか

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若くして配偶者を亡くしてしまったら─。考えたくもないことですが、こういった場合には遺族年金を貰うことになります。しかし、そこでさまざまな条件が付与される場合が多いので注意が必要なのですが、年金に興味が薄い年代でもあるので、なかなか普段の生活で調べることもないですよね。そこで、今回の無料メルマガ『年金アドバイザーが教える!楽しく学ぶ公的年金講座』では著者のhirokiさんが、30歳未満で遺族厚生年金が支給される場合を事例を用いてわかりやすく解説しています。

30歳未満の単身妻に遺族厚生年金が支給される場合は5年の有期年金になるが、終身年金に変化する場合

遺族厚生年金というと終身で支給されるものというイメージが強いです。終身といっても途中で再婚などのような事があると、その時点で遺族年金の支給は終わります。

なぜ再婚で遺族年金は消滅してしまうのかというと、結婚する事によって新しい配偶者との間に新たな生計維持関係が生じるからです(配偶者を失った事による所得保障が遺族年金ですが、新しく配偶者が出来たらそれは必要ないから)。なお、正式な婚姻でなくとも最近増えてる事実婚でも遺族年金は消滅する。

婚姻届け出してない状態だから遺族年金は消滅するとは思ってなかったという人も時々いて、後になって事実婚だった事が判明すると事実婚が始まった時にまで遡って年金を返済してもらう必要が出てくる事もある。年金の時効である最大5年分まで返済する事になる。

年間50万円貰っていたなら、5年分なら250万円返してもらわなければならない。「過払いが発生してるので年金を返してもらう事になります」と言うのは…本当に気が重かったものです^^;

本来なら年金を再婚や事実婚という時点で遺族年金を消滅させなければならないのに、ご本人様の届け出が遅れたりしてそのまま年金を貰い続けると年金の過払いとなってしまう。過払いとなれば貰いすぎた分は年金機構に返済しなければならない。

このように遺族年金が途中で完全に消滅してしまう事もあるので、終身で貰えますとは限らない。遺族年金には割と年金の消滅に至る条件があるので、気を付ける必要はある。

さて、それはともかく遺族年金は非常に若い人が受給するようになった際も気を付けなければならないです。特に30歳未満で遺族厚生年金が貰える場合。30歳未満で遺族厚生年金が貰える女性は終身年金ではなく、5年間という有期年金になっています(子供が居ない単身の場合)。まだ若いから収入を得る機会は多いし、再婚という事も十分考えられるからですね。なのでたとえば28歳で遺族厚生年金を貰えるようになった人は33歳までの支給という事です。

ちなみにそのように5年間の有期年金となったのは平成19年4月以降に遺族厚生年金を貰えるようになった人からです。平成19年3月31日までに遺族厚生年金の受給資格を得た人は終身で支給されている。

なお、遺族厚生年金は夫が貰う場合は55歳以上でなければならないので、55歳前から貰える人は妻もしくは18歳年度末未満の子が主という事になります。族年金は男性には条件が厳しいが、女性には手厚い制度です。

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