台風、大雨の被害にあわれた場合の税控除
大雨がすごいですね。
最近の雨は以前とは違って降り方が激しいし、どこが被害に合うかも以前の経験がなかなか役に立たないようになっているので、くれぐれもご注意ください。
そして、もし大雨や台風の被害にあわれた方は、ぜひ覚えておいていただきたい税控除があります。
それは「雑損控除」というものです。
このメルマガでも何度かご紹介しましたが、お初の方もおられると思うので改めてご説明しますね。
雑損控除というのは、自然災害や盗難にあった人の税金が割引になる制度です。
ざっくり言えば、自然災害や盗難などで、所得の10分の一以上か、5万円以上の被害があれば、それを超えた分を所得から控除できるのです。
細かい計算式は下に記載しています。
実はこの雑損控除は対象者がかなり広いのですが、「対象となっているのに受けていない人」が非常に多いのです。大雨や台風、大雪などで、家の一部などが壊れてそれを修繕したような場合も対象になります。
また台風に備えて、土嚢やスコップなどを購入した場合、その購入費も対象になります。
家に浸水などしていなくても、「塀が壊れた」「ガレージが水浸しになった」「水道が壊れた」「車が壊れた」などでその修復に費用がかかったような場合は、対象になります。
ただし自然災害などの修繕費用は、災害の日から1年以内に修繕したものでなければなりません(災害の状況などでやむを得ない事情があれば3年以内までOK)。
雑損控除の場合、損失額が大きくて、その年の所得金額から控除しきれない場合には、申告を要件に翌年以後3年間の繰越控除が認められています。だから、大雨、台風などの災害にあった場合、その年だけでなく、三年分の税金が安くなるのです。