7.取引先への支払が滞った場合の信用回復
これは明確な決まりはありません。どんなに遅れてもお付き合いしてくれる仏様のような取引先もあれば、1回でも遅延したら即取引停止のところもあるでしょう。
8.約束手形や小切手を不渡りにしてしまった場合の信用回復
私はこれをやらかしたことがあります。忘れもしない、平成12年2月末のことでした。経験があるので容易にイメージできますが、1回でも不渡りを出したら、金融機関の信用も、取引先からの信用も、大きく毀損します。2回不渡りを出すと、銀行取引停止処分になり、その後2年間は、与信の伴う銀行取引が全部ストップになります。借入金は一括請求、預金口座はロックされるでしょう。世間的にも、事実上の倒産などと書かれますから、信用回復は極めて困難です。
但し、販売先が一般個人の場合は、不渡りを出したかどうかなど無関心なお客さんも多いことでしょうから、たとえ2回不渡りを出しても商売を続けられる可能性があります(ちなみに銀行取引停止処分になっても、普通預金口座の出し入れはできます)。事実、私の顧問先の某温泉旅館は、2004年に不渡りを2回出して、今なお事業継続しています。
9.従業員、友人、知人、家族間などの信用回復
これが最も難しいかもしれませんね。どんなに親しくても、あっという間に人間関係が壊れてしまうこともあります。逆に、どんなに大喧嘩しても、不義理しても、翌日にはヨリを戻せることもあります。
上記1.~6.や8.と違い、マニュアル化されていないので、相手次第、そしてあなた次第と言えるでしょう。
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