中小企業にとって信用は命だと言われます。万が一、失ってしまった信用はどの程度で回復させることができるのでしょうか。今回は、メルマガ『倒産危機は自力で乗り越えられる!』 by 吉田猫次郎』の著者で事業再生コンサルタント、作家、CTP認定事業再生士の顔を持つ吉田猫次郎さんが、 さまざまなパターンの信用回復について解説。回復までの手段と期間について語っています。
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信用回復にかかる時間
「中小企業は信用が命」といいます。しかし、これも度が過ぎると、ただの強迫観念のようになってしまいます。「信用を失ったら、もう廃業するしかない」と思い込んでいる人も多いし、「死ぬしかない」と思い詰める人も少なくありません。
先週は自殺防止団体主催の講演会で講師をさせていただきましたが、講演後の個別相談で、信用を失って自殺まで思い詰めたことのある方がいらっしゃいました。
そこで本号では、今一度、信用回復について解説してみたいと思います。
1.自己破産した場合の信用回復
これはなかなかシンプルです。破産手続きの流れは大きく分けて「弁護士に依頼」→「裁判所の破産開始決定」→「免責決定」の3段階と言えますが、個人信用情報機関(KSC、CIC、JICC)に官報情報、いわゆるブラックリストが登録される期間は、CICとJICCが5年です。KSCつまり銀行系信用情報機関だけは10年です。起算日は、多くの場合、「免責決定の日から」と考えていいでしょう。
具体的には、破産・免責から数えて、5年も経てばクレジットカードや自動車ローンなどが組めるようになります。住宅ローンは10年かかりますが、審査のゆるい金融機関では、5年で組める場合もあります(私の知っている最短記録は2年でした)。
2.ちょっとした延滞歴がある場合の信用回復
月をまたがない程度の軽微な遅延の場合、信用の傷もさほど深刻ではないと言えるでしょう。これも具体的に書きますが、銀行の事業資金借入が数日間遅れた程度なら、まだ追加融資してもらえる余地があります(但し決算書の内容や遅延の回数などによって総合判断される)。
クレジットカードやリースの場合、1回でも自動引落ができないと、その事実がCICをはじめとする信用情報機関に載ります。強制解約にはならないものの、枠を減らされたり、次のカードやリースを組むときに審査で難儀するおそれがあります。
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ちなみに、CICの軽微な延滞の履歴は、1ヶ月単位で24ヶ月分載ります。言い換えれば、24ヶ月が経過すれば、軽微な遅延の履歴は、表から押し出されるようにして、消えます。