■年金計算
・厚生年金(報酬比例部分のみ)→22万円×7.125÷1,000×12ヶ月+40万円×7.125÷1,000×141ヶ月+45万円×5.481÷1,000×63ヶ月+10万円×5.481÷1,000×12ヶ月=18,810円+401,850円+155,386円+6,577円=582,623円
あと、65歳からの老齢基礎年金に使う記録(20歳から60歳前月までのみ)。
1.厚生年金期間→12ヶ月+204ヶ月
2.国民年金保険料納付→12ヶ月
・老齢基礎年金→777,800円(令和4年度満額)÷480ヶ月×228ヶ月=369,455円
20歳から60歳前月までの厚生年金期間や共済期間は国民年金に同時加入してるので、老齢基礎年金の計算に反映します。
次に老齢厚生年金の差額加算ですね。
・老齢厚生年金(差額加算)→1,621円(令和4年定額単価)×240ヶ月(←40歳以上の今回の特例を満たした人は最低でも20年加入とみなされる)-777,800円÷480ヶ月×216ヶ月(20歳から60歳前月までの厚年期間)=389,040円-350,010円=39,030円
中高齢者特例で受給資格を満たした人は、240ヶ月加入したものとして最低保障されます。
そのため20年以上の厚年期間がある人とみなされるので、65歳時に65歳未満の妻が居たら配偶者加給年金388,900円も受給する事が出来ます。
しかし、老齢基礎年金計算時や報酬比例部分の計算時は最低保障されず、実際の加入期間で計算します。
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