先ほどの続きで、昭和27年度生まれの人は21年あれば良い、その次の昭和28年度生まれの人は22年、昭和29年度生まれの人は23年、昭和30年度生まれの人は24年の全体の厚生年金期間があれば良い。
そして…昭和31年度生まれの人からは原則の25年以上を満たしてねという事になりました。
昭和31年4月2日以降生まれの人はちゃんと25年が必要という事ですね(平成29年8月1日以降は10年で良くなりました)。
これも面倒な経過措置というやつです。年金の生年月日の表を見ると昭和31年4月1日以前生まれの人までが、何か他と違う…という事になっているのはこういう経緯からです。
このように今考えると、「どうしてこの人は少ない期間で年金が貰えたのかなあ??」という不思議な事がよくありますが、そういう時は特例を満たしていたからという事がよくあります。
よって、昭和30年度以前生まれまでの人は、上記のような重要な特例があったので知っておくべきところであります。
※ 注意
現在は10年あれば老齢の年金が貰えますが、長期要件(老齢の年金受給資格期間を満たした人や受給者の死亡)で遺族厚生年金を貰う時は全体の年金記録が25年以上無ければいけません。
例えば10年で老齢厚生年金を受給してる人が亡くなっても、それによる遺族厚生年金は発生しません。
しかし、今回のA男さんのように40歳以上で厚年15年~19年、もしくは昭和30年度までの生まれの人で20年~24年の厚生年金期間で年金貰えてる人が亡くなった場合は遺族厚生年金が発生します。
あと、15年から19年で貰える中高齢特例というのは厚生年金独自の制度なので、共済期間と合わせて考えてはいけませんが、全体で20年以上を考える場合は「厚年+共済」合わせてもらっていいです。
例えば昭和29年度生まれの人は23年の厚生年金のみでも年金受給資格を満たしますが、厚年+共済期間で23年あってもそれで年金受給資格は発生していました。
(メルマガ『 事例と仕組みから学ぶ公的年金講座 事例と仕組みから学ぶ公的年金講座 』2022年8月10日号より一部抜粋、この続きは ご登録 ご登録 の上お楽しみください。 初月無料 初月無料 です)
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