2.昭和61年4月改正に15年で年金貰える今までのやり方は廃止して、25年必要というところまで引き上げる経緯
さて、A男さんは40歳以上で18年以上の厚生年金期間があれば年金が貰える人でしたが、全体の厚生年金期間が20年以上あっても年金が貰えます(いろいろあって面倒ですよね^^;)。
本当は全体で25年以上の期間が無いと年金は貰えませんが、厚生年金だけで見ると全体で20年以上あれば年金受給資格有りとされたのです。
20年間と言えば本来の厚生年金の必要な期間ですね。
ところが昭和61年4月になると、今まで厚生年金は20年で受給できるとかA男さんみたいな特例で20年未満でもよかったのですが、「厚生年金は25年満たした人が貰えまーす!」という事に変更されました。
急に20年ほどで良かった厚生年金が25年になってしまいました。
でもいきなりそんな暴挙は許されないので、生年月日ごとにゆっくり25年受給資格期間が必要という所まで引き上げる事にしました。
ちなみに40歳以上で15年以上あればよいというのは昭和29年厚生年金大改正の時に創設された制度ですが、なんでそんな短縮をしたのかというと、中高年のように遅くから就職した人でも厚生年金が貰えるようにしたいという思いからでした。
当時は高度経済成長時代で工業化が進んで厚生年金加入者が増加していく中で、農家から都会に出て徐々に工業労働者に移行していく人が増加していった時代ですからね。
さらに、昭和の頃は55歳定年がまだ普通だったので40歳から55歳までの点を考慮したのでしょう。
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