なぜ、日本の国民年金は専業主婦までも強制加入になったのか?

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3.退職後に国民年金第3号被保険者の届け出を忘れた

〇 昭和34年9月4日生まれのA子さん(今は63歳)

1度マスターしてしまうと超便利!(令和4年版)何年生まれ→何歳かを瞬時に判断する方法。

絶対マスターしておきたい年金加入月数の数え方。

20歳になる昭和54年9月から昭和58年5月までの45ヶ月間は国民年金未納。

昭和58年6月に公務員の男性と婚姻し、国民年金保険料を納める義務は無くなりましたが、加入したければ加入してもいいという任意加入となりました(任意加入しなかったためカラ期間となる)。

昭和59年5月までの12ヶ月間はカラ期間とします。

昭和59年6月から就職し、平成10年3月までの166ヶ月間は厚生年金に加入します。
この間の平均標準報酬月額は22万円とします。

公務員の配偶者でしたが、A子さん自身も厚生年金に加入していたので、専業主婦の場合のように年金に加入しなくてもいいというわけにはいきません。

この厚生年金加入中にA子さんは平成8年2月に第1子を妊娠が判明してその後出産し、平成8年8月から平成9年7月までの間は育児休業を取得。

ちなみに「平成7年4月」からは育児休業期間中の厚生年金保険料は免除される制度が創設されたので、育児休業期間中は保険料は免除となりました。

厚生年金保険料は折半して支払っていますが、会社の方は厚生年金保険料を支払う必要がありました(平成12年4月改正からは会社も保険料免除となる)。

ただし、この厚年免除期間は保険料を支払ったものとして老齢厚生年金にちゃんと反映されます。

自己都合退職して平成10年4月からはまた専業主婦になる予定でしたが、平成10年4月中にハローワークに行って失業手当の申請を行いました。

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※ 失業手当情報

自己都合退職の10年以上~20年未満の雇用保険加入期間がある人は120日受給。

給付額は退職前の6ヶ月間の給与総額を180日で割ったものが(つまり日額に直す事ですね^^)、22万円×6ヶ月÷180=7,333円

・給付日額は7,333円×80%(給与水準にもよりますが60歳未満は80%で計算してます)=5,866円(失業手当日額)

日額が5,866円なので、365日貰うと仮定すると214万円ほどになります。

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