4.65歳からの年金計算
計算に入る前に、先に現時点の記録を整理します。
1.国民年金保険料未納→45ヶ月+71ヶ月=116ヶ月
2.カラ期間→12ヶ月
3.国民年金第3号被保険者期間→186ヶ月
4.厚年期間→166ヶ月
年金受給資格期間は厚年166ヶ月+カラ12ヶ月+3号期間186ヶ月=364ヶ月≧10年なので問題なし。
65歳前の計算は割愛して、65歳以降(令和6年9月受給権発生)の年金を計算します。
・老齢基礎年金→777,800円÷480ヶ月×(166ヶ月+186ヶ月)=570,386円
・夫の加給年金から振り替えられた振替加算→26,856円
・老齢厚生年金→22万円×5.481÷1,000×166ヶ月=200,166円
年金総額は797,408円(これがA子さんの収入のすべてとし、住民税非課税世帯とします)。
あと、前年の所得が781,200円(令和4年10月から778,700円)以下であれば、年金生活者支援給付金が支給されますが、一般的な給付金は支払われません。
ただし、前年所得が781,200円を超え881,200円以下の人は補足的な給付金が支給される。
・補足的年金生活者支援給付金に使う率→(881,200円-公的年金等の収入と前年所得の合計797,408円)÷(881,200円-781,200円)=0.840(3位未満四捨五入)
・補足的年金生活者給付金→5,020円(令和4年基準月額)÷480ヶ月×(166ヶ月+186ヶ月)×0.84=3,092円(年間37,104円)
よって、令和4年現在の年金総額は797,408円+補足的年金生活者支援給付金37,104円=834,512円(給付金と年金は別々に支給されます)
5.過去の国民年金第3号被保険者を届け出忘れた期間分を年金に反映した
さて、平成10年4月以降は失業し、平成16年2月までが未納となってますよね。
しかし、この間は公務員の夫がおり、国民年金第3号被保険者になれる可能性がありました。
実際はこの間は失業状態であり、収入と言えば平成10年8月から11月までの間に失業手当を貰っただけでした。
当時の未納期間を国民年金第3号被保険者期間にしてもらえないのか?
(メルマガ『事例と仕組みから学ぶ公的年金講座』2022年9月14日号より一部抜粋、続きはご登録の上お楽しみください。初月無料です)
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