なぜ、日本の国民年金は専業主婦までも強制加入になったのか?

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申請の翌月である平成10年5月から7月までの3ヶ月間は失業手当の給付制限期間であり(令和4年現在は2ヶ月制限に緩和されている)、8月から11月までの4ヶ月間は失業手当を受給しました。

さて、平成10年4月から失業者ですが、年金被保険者としてはどうなのか。退職したので国民年金の定額保険料を自ら支払わないといけないですよね(令和4年度保険料は16,590円)。

ただし、公務員の男性の配偶者であり、年間収入見込みが130万円未満なので国民年金第3号被保険者になる余地がありましたが、その届け出は市町村にする必要があったにもかかわらずその事は届け出ませんでした。

そのため平成10年4月から平成18年3月までの96ヶ月間は未納期間となりましたが、平成18年4月に夫の共済組合に届け出。

平成18年4月に夫の勤める共済組合経由で国民年金第3号被保険者を届け出る。

届け出た時点から、直近2年1ヶ月以内の期間は遡って平成16年3月以降は3号被保険者期間にしてもらいました。

よって、平成16年3月以降の60歳前月の令和元年8月までの186ヶ月間は3号被保険者期間になれたとします。

つまり、平成10年4月から平成16年2月までの71ヶ月は未納、平成16年3月から令和元年8月までの186ヶ月は3号期間という事ですね(平成17年4月からの3号特例の存在は知らなかったものとします)。

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