なぜ、日本の国民年金は専業主婦までも強制加入になったのか?

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2.国民年金第三号被保険者制度が始まったが、手続きをしてない人が多かった

さて、昭和61年4月からそれまで国民年金に加入していなかった専業主婦も強制加入として、国民年金第3号被保険者となったわけですが、もちろん届け出をしてもらわないといけません。

なぜかというと年収見込みが130万円未満というラインがあるからです(昭和61年3月までの強制加入させてなかった時は年収要件などはありませんでした)。それに該当するなら自分で届け出てくださいねという事ですね。

ちなみに現在の常識としては、国民年金第3号被保険者の届け出は厚生年金加入者である国民年金第2号被保険者の会社経由で届け出ます。しかし、平成14年3月までは会社経由ではありませんでした。国民年金第3号の届け出は自分自身で市町村に届け出てくださいねという状況だったんですね。

自分でやってくださいとするとどうでしょうか?

何百万、何千万人という人が年金に関わるわけですから、誰かがそういう届け出を忘れてしまいそうですよね。特に第3号被保険者の人は1,000万人規模だったからですね(現在は800万人程に減った)。

届け出を忘れるという事は、その年金記録は第3号被保険者期間ではなく、未納や未加入などの何も年金にならない期間となってしまうという事です。そうなれば年金は少なくなりますよね。

自分でやらなければならなかった過去は、そのような届け出漏れが頻発しました。

年金被保険者の時効には2年の時効があり、届け出が2年を超える前の記録となってしまうと遡って国民年金第3号被保険者にする事が出来ないという事が起きました。

届け出ていなかった人が一定数存在していたので、平成7年から平成9年までの間に特例として過去の未届け期間(2年の時効は関係なく)を第3号被保険者にしますよ!という特例を設けました。過去に届け出忘れてた人は届け出てくださいねと。

まあ、それでもすべての人が届け出てくれたわけではなく、未届けのまま年金に反映しない人が残りました。

よって、平成17年4月からは第3号届け出の救済措置が取られて、過去に届け出てなかった期間は第3号被保険者にしますよという事になりました。

なので、もし今現在も過去の届け出を忘れてたかも…という人は届け出て、年金額を増やせる場合があります。いくつかの不利な面はありますが、今回はその点などを踏まえて事例を考えてみましょう。

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