過去の解散命令 オウム真理教と明覚寺
過去に裁判所から解散命令が出された団体は存在。オウム真理教と明覚寺、また、法の華三法行にも検討されていた。宗教法人法81条1項は解散命令について、こう記している。「法令に違反して、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為をしたこと」
● かつて解散になった宗教法人「法の華」「明覚寺」 ――その背景と統一教会との共通点(Yahoo!ニュース オリジナル 特集 2022年9月16日)
この要件が最初に適用されたのが、地下鉄サリン事件などを起こしたオウム真理教。1996年1月に最高裁で解散命令が確定、同年3月に東京地裁が教団に破産を宣告。
一方、このオウム事件と同時期、信者を騙して高額なお金を集めていた団体が複数あった。その一つが法の華であり、もう一つが明覚寺だ。明覚寺には2002年1月、オウムに続いて解散命令が出される。明覚寺の事件については前科がある。本覚寺という名での事件。
教団トップの男は1982年にコンドームの訪問販売の会社を起こしたのち、1986年に真言宗醍醐派で僧籍を取得。翌年、茨城県に本覚寺を設立すると、同派から独立。そして、首都圏各地のビルで霊視商法を展開しはじめた。1991年頃から首都圏の消費者センターに多数の苦情が寄せられるようになる。
統一教会への解散命令、適用の可能性は
それでは、旧統一教会に解散命令はでるのか。教会に関する野党のヒアリングが26日、国会内で開かれる。ここで、宗教法人を所管する文化庁の担当者は、教団への解散命令について問われ、「現時点では解散命令を請求することは難しい」とする従来の見解を改めて示す。
この日は、1997~98年に文化庁宗務課長を務めた前川喜平・元文科事務次官が出席。「(献金の強要などが)違法行為と認定されている民事訴訟をふまえれば、教団は解散命令の要件にあたる」と指摘した。
これに対し、文化庁の担当者は、過去に解散命令が出た「オウム真理教」と「明覚寺」の二つの事例とは違い、教会の役職員に対する刑事罰が確定した例がないと説明。「裁判所が示した基準に照らすと難しい。我々としても軽々しく請求することは慎重に考えないといけない」と話す。
● 旧統一教会への解散命令「軽々しく請求できない」 文化庁が野党に │ 朝日新聞デジタル(2022年9月26日)
一方、長年にわたって教会の問題を取材・追及してきた鈴木エイト氏は、「聞いたところによると、韓国の本部は、追及のほとぼりが冷めるのを待って幕引きを図る姿勢のようです。でも、その目論見を実現させてはいけない」とした。
● 旧統一教会に「解散命令」は出るのか…専門家は「弱みを握られている政治家は教会を生きながらえさせるのでは」と疑問視 | Smart FLASH(2022年8月14日)
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