喰いモノにされる認知症の高齢者たち。法律専門家が手を染める“悪辣な行為”

 

きょうだいの中で一人だけが親の遺産を独占相続! 理不尽な密室での「公正証書遺言」の捏造犯罪が続々勃発中!

当メルマガの第5回(2022年8月1日号)でお届けした「兄弟姉妹間での『争族』を増やす! 「亡親の遺産」独り占めを狙う親族に加担する悪徳公証人が横行! インチキ『公正証書遺言』の認証で稼ぐ『公証人制度』は即刻廃止すべし!」で詳しく解説した内容を、ここでもう一度、簡単に振り返っておきましょう。

たとえば、あなたの両親のうち、父親はすでに亡くなり、年老いた母親が、あなたの姉である長女の家で面倒を看てもらっていたとします。

そして、長女以外には、あなたの他、別に住む妹がいて、きょうだい全員が3人だったとします。

やがて、長女の家で寝たきりになった母親は、認知症を発症し、会話も意思表示も不可能な状態に陥ります。

そして、ここから3年後に母親が亡くなり、相続の問題が持ち上がった時に、密室での重大犯罪が露見するのです。

母親の葬儀後、長女は次のようにあなたと妹に告げました。

「お母さんは、公正証書遺言を残していました。遺産のすべては、長年お母さんの面倒を看てきた私に遺贈するとのことです。長男や次女のあなたたちには、生前にすでに多くを贈与していたので、法定遺留分(本来相続できる分の2分の1)の遺産もゼロとなっているので諒承してください」と言い出したのですから、驚いたあなたやあなたの妹は、長女に詰め寄り、話し合いは紛糾するでしょう。

何しろ母の遺産は、現預金の他、所有不動産の評価額分も合わせて、1億円相当にも達していたからです。

本来ならば、きょうだい3人で公平に分ければ、一人当たり約3,300万円相当分が各自の遺産額になるはずだったのです。

それが、長女一人が1億円相当分のすべてを相続するというのですから驚きなのです。

公正証書遺言の日付を見ると、母親が認知症を発症し、寝たきりで会話もままならない状態になってからの時機だったことが明らかでした。

つまり、長女は母が認知症になり、判断能力が朦朧となった状態を狙って、自分一人が遺産を独占できる旨の公正証書遺言を法律専門職に作らせていたことが窺えたのです。

はたして、ロクに口も利けなくなった認知症の母親に公正証書遺言をつくることなど──可能なことなのでしょうか。

当然ですが、あなたとあなたの妹の二人は、長女に対して次のように主張するでしょう。

「認知症で寝たきりのまま、口も利けず、意思表示すらできない状態の母親が、こんな不公平な遺言を残せるはずがない。この遺言はインチキだ!」

「われわれに生前贈与された財産なんて、一銭もありえない。こんなウソ八百の出鱈目な遺言がまかり通るわけがないだろ! 訴えてやる!」

──などと怒って猛反論することにもなるわけです。

この記事の著者・神樹兵輔さんのメルマガ

初月無料で読む

 

print
いま読まれてます

  • 喰いモノにされる認知症の高齢者たち。法律専門家が手を染める“悪辣な行為”
    この記事が気に入ったら
    いいね!しよう
    MAG2 NEWSの最新情報をお届け