喰いモノにされる認知症の高齢者たち。法律専門家が手を染める“悪辣な行為”

 

銭ゲバ・悪徳公証人の犯罪行為は「罪」にも問われない!

しかし、公正証書遺言が「不当だ! インチキだ!」と主張しようとも、家裁の調停や訴訟に持ち込んでも、よほど明確な証拠がない限り、公正証書遺言が無効となって裁判所で覆されたことは、ほとんどありません。それが、これまでの裁判事例なのです。

これはもう歴然たる犯罪行為といって間違いありません。

しかし、遺言に関与した公証人や、介在した司法書士や弁護士たちが、罪に問われることはありません。

何といっても、公証人が主導した法律行為ですから、公文書偽造(刑法155条)や虚偽公文書作成(同156条)なども、軽々とスルー出来てしまうからです。

公証人は、1億円評価相当の遺産独占の公正証書遺言を、わずか十数分で寝たきり認知症老人の傍らで、サラッと読み聞かせるだけで、これを認証しています。

たったこれだけのことでも手数料は十数万円に及びます。

認証や遺言加算、日当、旅費(タクシー代)を合わせると、手数料収入だけで、わずか十数分で、こんなにも稼げてしまうのです。

こんなにオイシイ仕事ですから、インチキ公正証書捏造にも歯止めが利かなくなります。

そもそも遺言書の内容は、公証人を斡旋した司法書士や弁護士が遺産内容をあらかじめ長女から聞き取りで調べて作成したものですから、公証人の手間はほとんどかかっていません。

公証役場の事務員がそれを写し取っただけの書類にすぎないのですから。

このことは、公証人による会社や財団法人設立時の本人確認の「定款認証」が「10分で5万円」と揶揄されるほどの楽勝仕事(年間約10万件)になっているのと同様、公正証書遺言の認証(年間約12万件)も極めてオイシイ仕事になっていることを示しています。

「公証人」の存在そのものが「悪の巣窟」「犯罪の温床」に!

公証人が、遺言人とされる人の枕元まで出張して、「この人には意思表示能力がない」などとして、公正証書遺言の認証を却下する──などということはまずありえません。

出張までして手数料がパーになるようなことは絶対に避けたい──というのが公証人の基本スタンスだからです。

公証人の出張手配の段取りさえ整えれば、司法書士や弁護士にあらかじめ遺言内容を依頼した長女の思う通りの公正証書遺言が完成出来るカラクリがはたらきます。

公証人独立採算制の恐ろしさです。

法律専門職たちが、銭ゲバになるゆえんなのです。

密室で、司法書士や弁護士の他に、その事務所の事務員2人を「証人」として、公正証書遺言を読み聞かせて認証するだけで、公証人の仕事は終わりになります。

公証人は、長女からの仕事を請け負った司法書士や弁護士にかしずかれる中、待たせてあったタクシーで、颯爽と立ち去るのみです。

公証人のために、こうした儲け仕事を持ち込んでくれる司法書士や弁護士たちは、誠に便利な存在となっており、彼らは持ちつ持たれつの「隠微な関係」にあるわけです。

公証人は、遺言人が認知症だろうが痴呆症だろうが、名前を呼んで何らかの反応があれば「応答アリ」と勝手に判断し、公正証書遺言をデッチ上げるだけのことなのです。

それゆえ、ここでは完全犯罪が成立している──といってもよいでしょう。

すでに遺言人が認知症であることを知ったうえで、自らの手数料収入のために、公正証書遺言作成の段取りに与かった銭ゲバの司法書士や弁護士なども、公証人とともに紛れもなく「犯罪の共犯者」であることは、間違いありません。

こうした犯罪は、マスメディアも無知ゆえに報じない中、正当な遺産相続の分配が得られなくなり、「争族」となった被害者たちが訴訟を提起するなど、年々増加する事態を生んでいます。

このように、公正証書遺言はインチキ・イカサマで作られている現状が野放しであることを知っておいてほしいのです。

残された遺族同士の関係を「争族」に落とし込む、法律専門職たちの罪深さは、あまりに酷い──というべきでしょう。

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