会社から現場までの「移動時間」は労働になる?賃金が発生する条件とは

Handsome driver at the wheel of a truck at work.Handsome driver at the wheel of a truck at work.
 

会社から現場への移動時間は労働に該当するのでしょうか? そんな問いに応えるのは無料メルマガ『採用から退社まで!正しい労務管理で、運命の出会いを引き寄せろ』の著者である社会保険労務士の飯田弘和さん。 飯田さんはわかりやすく事例を紹介し、労働時間と賃金の支払いについて解説しています。

会社から現場までの「移動時間」は労働時間に該当するのか?

ある事業主様から受けたご相談です。こちらの会社は、建設現場から出る産業廃棄物を自社のトラックに積み込み、廃棄場まで運んで廃棄するといった業務を行っています。労働者は、朝、会社から自社トラックを運転して現場に向かい、そこで産廃を積み込みます。ご相談とは、会社から現場までの移動時間が労働時間に該当するかというもの(出勤時間と考えることは可能かというご質問)。

結論を先に申し上げると、今回のケースの場合、会社から現場までの移動時間は労働時間に当たります。会社から現場までのトラックの移動は、“産業廃棄物のトラックへの積み込み、および廃棄場までの運搬・廃棄”というメイン業務のために必要な準備行為であると考えられます。そして、メイン業務に必要な準備にかかった時間は労働時間と考えられます。この“会社から現場へのトラックの移動”は、業務上、絶対に必要な行為であり、そうであれば労働時間として、この移動時間について賃金の支払い義務が生じます。

また、少し別の観点からも、この移動時間が労働時間に当たるという事が言えます。こちらの会社では、朝、会社に来ることが義務付けられているので、会社に来た時点で、“出社”であり、その時から事業主の指揮命令下に入ったと考えられます。すなわち、業務が開始されたと考えられます。そうすると、会社から現場までの移動時間は、“業務中の事業所間の移動”と考えられるため、その移動時間は労働時間という事になります。

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