完全に話がそれましたが、そんなこんなで無事に医師免許をゲットだぜ!となったら今度は初期研修制度が始まります。
この制度は厚労省HPに変革が載っているのでリンクを貼っておきます。
めちゃくちゃ簡単に言えば
1)(昭和21年)医学部を卒業後、医師国家試験の受験資格を得るために卒業後1年以上医療に従事しろ(義務)←これがよく聞くインターン制度。無給で医者の仕事を1年以上しないと医師国家試験も受けられなかったのですが、これがブラック・ジャックが生まれた原因(ブラック・ジャックは無免許で医業に従事してましたが別にこの時代はそれが出来てしまう制度でした)。
2)インターン制度はやっぱやめよ!(昭和43年)流石に医学部卒業したらその後すぐに医師国家試験を受験できるようにしよう!でも2年くらいは臨床研修しましょう!(努力義務)←この制度が次にあげる平成16年まで継続していたため「内科や外科を診たことがない精神科医や皮膚科医」などが発生。
3)努力じゃあんまりやってくれないっぽいから平成16年からは「新医師臨床研修制度」を作ったよ!2年間の研修が「必修」になったよ!←イマココ
という感じです。ですが、こちらのリンクもご覧ください。
Q:臨床研修を受けなかったらどうなるの?
医師法第16条の2第1項の規定では、診察に従事する医師は臨床研修を受けなければならないこととされています。 臨床研修を修了せずに診療に従事することはこの規定に違反することになります。
また、医師法の規定により、臨床研修を修了していなければ病院又は診療所の管理者となることができなくなります。さらに、診療所を開設する際に、届出ではなく都道府県知事等の許可が必要となります。(厚生労働省HP、上記リンクより転載)
ど、どういうこと?意味がわかんねえ?となりましたが他の質問にヒントがありました。「将来臨床に携わる予定がない(研究をしたい)が2年間臨床研修を受けねばならないか?」の問いには「受けなくて良い」という答えが載っています(同ページ参照)。
つまり上記の医師法云々については
「臨床研修を受けていないと(指定された研修機関病院以外での)診療行為などは一切できない。(医師法違反)」
「病院や診療所の管理者になれない」が「診療所の開設者には(都道府県の許可があれば)なれる」
ということです。開設者は別に医療行為ができなくても良いですから(病院を開設する薬剤師や他職種の人は結構います。医師を雇われ院長にするタイプの開業もたくさんあります)納得です。
まぁなんにせよ研究以外したいなら臨床研修を修了しないと医者の業務のほとんどができないということらしいのですが一部例外があります(今回は文字数的に割愛しますが今度また書きます!)。
さて長々話をしましたが、世間で言われている「研修医」は厚労省の指定した研修病院で2年間研修している医師のことを指すことがご理解頂けたかと思われます。
では3年目以降はどうなるのか?というと今は結構自由です。
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